○坂東市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成28年12月28日

告示第230号

(目的)

第1条 この事業は、子どもを2人以上持つ世帯における3歳未満児の利用者負担を軽減することにより、多子世帯の経済的負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設をいう。

(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で、認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設をいう。

(4) 保育所型認定こども園 法第39条第1項に規定する保育所で、認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設をいう。

(5) 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた施設・事業所をいう。

(6) 第2子 支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(①支給認定保護者に監護される者、監護されていた者、以外の支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属)が2人以上いる世帯の2人目の子どもをいう。

(7) 第3子以降 支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(①支給認定保護者に監護される者、監護されていた者、以外の支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属)が3人以上いる世帯の3人目以降の子どもをいう。

(8) 3歳未満児 保育の実施がとられた年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。

(9) 利用者負担額 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度として市が定める額をいう。

(10) 第4階層の一部 所得割課税額が二人親世帯については57,700円以上、ひとり親等世帯については77,101円以上をいう。

(事業内容)

第3条 この事業は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす子どもの利用者負担額を第2子については全額から半額に、第3子以降については無償化するものとする。

(1) 保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地域型保育事業を行う施設・事業所へ入所している子どもであること。

(2) 第2子については、保育認定における国が定める利用者負担の上限額の基準の第4階層の一部から第5階層までに属する世帯の子どもであること。

(3) 3歳未満児であること。

(4) 第3子以降については、保育認定における国が定める利用者負担の上限額の基準の第4階層の一部から第7階層までに属する世帯の子どもであること。

(5) 当該年度及び過年度において保育料の滞納がない世帯の児童であること。

(6) 市税等を滞納していない世帯の児童であること。

2 前項の要件を全て満たす場合であっても、市が定める利用者負担額より低い額を負担している場合(事業所内保育事業を行う事業所等に入所し、従業員枠として事業所が独自に設定した額を負担している場合等)は、その負担額が、市が対象の子どもに対してこの事業により算定する額(以下「市の算定額」という。)以上の場合は、実際に負担している額から市の算定額を差し引いた額を軽減するものとし、それ以外の場合はこの事業の対象外とする。

(申請)

第4条 前条に該当する児童について、補助金の交付を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、毎年度多子世帯保育料軽減事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、同条に掲げる要件を充たすことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(可否の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を精査し、補助金の交付の可否を決定し、多子世帯保育料軽減事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は多子世帯保育料軽減事業費補助金交付却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の支給)

第6条 市長は、前条の規定による交付決定を受けた者に対し、申請者が指定する口座に振り込む方法により補助金を支給するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その交付した額を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年告示第144号)

この告示は、平成29年11月14日から施行し、改正後の坂東市多子世帯保育料軽減事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年告示第63号)

この告示は、令和2年3月27日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の坂東市多子世帯保育料軽減事業実施要綱の規定により行われた申請等については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成28年12月28日 告示第230号

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年12月28日 告示第230号
平成29年11月14日 告示第144号
令和2年3月27日 告示第63号
令和3年3月31日 告示第117号
令和4年3月30日 告示第72号
令和5年3月8日 告示第21号