○坂東市学校図書館支援センター推進事業要綱
平成19年4月26日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市立小中学校の学校図書館の様々な取組を支援する学校図書館支援センターを設置し、学校図書館の機能の充実及び強化を進める事業(以下「推進事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援センターの設置)
第2条 坂東市教育委員会指導課に学校図書館支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(業務)
第3条 支援センターは次の業務を行い、学校図書館を支援する。
(1) 学校図書館の機能を活用した学習指導並びに読書活動に係る情報の収集及び提供
(2) 学校図書館間及び学校図書館と公共図書館との連携
(3) 学校図書館の地域開放を促進するための地域人材等の活用
(4) 司書教諭をはじめとする教職員の研修又は情報交換
(5) 学校図書館の活用及び運営への支援に係る特色ある調査研究
(配置)
第4条 支援センターに本事業を担当する指導主事及び学校図書館支援スタッフ(以下「支援スタッフ」という。)を配置する。
2 支援スタッフは、司書教諭、図書館司書又は教員免許のいずれかを有する者で、学校図書館に係る経験が豊富なもの1人とする。
3 支援スタッフは、教育長が委嘱する。
4 支援スタッフの委嘱の期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(協力員)
第5条 市内全小中学校に、司書教諭等と連携及び協力して学校図書館に関する活動に携わる協力員を配置する。
2 協力員は、教育長が委嘱する。
3 協力員の委嘱の期間は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(報償費)
第6条 教育委員会は、支援スタッフ又は協力員が支援センターに関する活動を行ったときは、当該支援スタッフ又は協力員に報償費を支払うものとする。
種別 | 報償費の額 |
支援スタッフ | 1時間につき1,500円 |
協力員 | 1時間につき1,000円 |
(研修会)
第7条 支援スタッフ、協力員の研修会を必要に応じて開催する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委告示第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の坂東市学校図書館支援センター推進事業要綱の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(令和2年教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。