○坂東消防署新庁舎建設用地選定委員会設置要綱
令和2年6月1日
告示第112号
(設置)
第1条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防施設再配置計画に基づき新たに建設する茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部坂東消防署の庁舎(以下「新庁舎」という。)について、当該新庁舎の建設に係る用地の調査及び検討を行うため、坂東消防署新庁舎建設用地選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、その結果を市長に報告する。
(1) 新庁舎の建設のために必要な用地選定に係る調査及び調整に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか新庁舎の建設のための整備に関し市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副市長
(2) 市民の代表者
(3) 本市の区域内に存する各種団体の代表者又は推薦者
(4) 市議会の議員
(5) 茨城西南地方広域市町村圏事務組合の職員
(6) 市職員
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から第2条に規定する所掌事項が完了する日までとする。
2 公務等にあることの理由で委嘱された委員は、当該理由がやんだときには、委員の職を失うものとする。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、会議において必要と認めたときには、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部交通防災課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。