○坂東市多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱

令和2年6月1日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、市域における地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて、農業者団体等の組織(実施要綱別紙1第2及び別紙2第2の対象組織をいう。以下「対象組織」という。)が行う農地維持支払交付金事業及び資源向上支払交付金事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日25農振第2253号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象及び補助率)

第2条 補助金は、市長が事業計画を認定した対象組織に交付するものとする。

2 補助対象事業及び補助率は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする対象組織は、多面的機能支払交付金事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長の定める期日までに関係書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めたときは、多面的機能支払交付金事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により対象組織に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業内容の変更、中止又は廃止の承認)

第5条 対象組織は、第3条に規定する交付申請書の記載事項を変更しようとするときは、多面的機能支払交付金事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する変更の承認は、多面的機能支払交付金事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 対象組織は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ理由を記載した書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 対象組織は、事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに多面的機能支払交付金事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、事業遂行上必要と認めた場合は、第4条第1項及び第5条第2項の規定による通知に係る金額の範囲内で、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 前項の規定による概算払により補助金の交付を受けようとする対象組織は、多面的機能支払交付金事業補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、対象組織が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金をほかの用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この告示又はこの告示の規定に基づく処分に違反したとき。

(4) 実施要綱別紙1第9及び別紙2第9に定める返還事由に該当するとき。

2 前項の規定は、補助金の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の清算)

第9条 対象組織は、実施要領第1の11の(1)及び第2の13の(1)に基づき事業計画に定める実施活動期間終了年度末に残額が生じたときは、当該残額を市長に返還するものとする。ただし、実施期間終了年度の翌年度を始期とする新たな事業計画の認定を受け、活動を継続する対象組織については、活動の円滑な継続のために、当該残額を新たな事業計画に基づく従前の活動に係る補助金の経理に含めることができるものとする。

2 前項の規定により、対象組織が事業計画に定める実施活動期間内において活動の円滑な継続のため持ち越すことができる補助金額は、別表第1に掲げる補助対象事業のうち1及び2については交付決定額の30パーセント以内、3については交付決定額の15パーセント以内とする。

(関係書類の整備)

第10条 対象組織は、事業の遂行状況及び当該事業に係る収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、事業終了年度の日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しておかなければならない。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助金の額

1 農地維持支払交付金事業

【農地維持活動】

対象組織が農地維持支払交付金事業の財源に充てるため必要な経費

定額

予算の範囲内で、対象農用地の地目別面積(a単位、小数第1位を切り捨て)×地目別補助単価(10a当たり)

2 資源向上支払交付金事業

【共同活動】

対象組織が資源向上支払交付金事業(地域資源の質的向上を図る共同活動)の財源に充てるため必要な経費

定額

予算の範囲内で、対象農用地の地目別面積(a単位、小数第1位を切り捨て)×地目別補助単価(10a当たり)

3 資源向上支払交付金事業

【長寿命化活動】

対象組織が資源向上支払交付金事業(施設の長寿命化のための活動)の財源に充てるため必要な経費

定額

予算の範囲内で、対象農用地の地目別面積(a単位、小数第1位を切り捨て)×地目別補助単価(10a当たり)

別表第2(第2条関係)

区分

地目

補助単価

(10a当たり)

摘要

1 農地維持支払交付金事業

【農地維持活動】

3,000円

(基本単価)

(実施要綱別紙1第6の2の(1)及び多面的機能支払の実施に関する基本方針(以下「要綱基本方針」という。)の2の(2))

2,000円

草地

250円

2 資源向上支払交付金事業

【共同活動】

2,400円

(基本単価)

(実施要綱別紙2第6の2の(1)のア及び要綱基本方針の3の(2))

1,440円

草地

240円

2,000円

(基本単価×5/6)

多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合

(実施要綱別紙2第6の2の(1)のオ及び要綱基本方針の3の(2))

1,200円

草地

200円

1,800円

(基本単価×75%)

継続地区及び資源向上支払交付金事業(長寿命化活動)に取り組む場合

(実施要綱別紙2の第6の2の(1)のイ及び要綱基本方針の3の(2))

1,080円

草地

160円

1,480円

(基本単価×75%×5/6)

継続地区及び資源向上支払交付金事業(長寿命化活動)に取り組む地区が、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合(実施要綱別紙2第6の2の(1)のイ、オ及び要綱基本方針の3の(2))

880円

草地

120円

3 資源向上支払交付金事業

【長寿命化活動】

4,400円

(基本単価)

(実施要綱別紙2第6の2の(2)のイ)

2,000円

草地

400円

※ 要綱基本方針(実施要綱様式第3―1号)

※ 補助単価は上限額であり、国又は県の予算状況により金額を変更する。

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坂東市多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱

令和2年6月1日 告示第113号

(令和4年4月1日施行)