○坂東市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成金交付要綱
令和2年6月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、骨髄移植等の医療行為により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意による当該予防接種の再接種(以下「再接種」という。)を希望するものに対し、その費用の一部について予算の範囲内において助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる再接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 再接種を実施する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記載されている者。
(2) 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されている者。
(3) 接種済みの予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。
(助成の対象となる予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。ただし、結核を除く。
(2) 使用するワクチンが、実施規則の規定によるものであること。
(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上覧に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでに接種を行うものであること。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする接種対象者は、骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)に、母子健康手帳の写しを添えて、市長に申請しなければならない。ただし、母子健康手帳の写しは、再接種が必要となる理由が生じる以前における定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。
(助成の承認)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、助成の承認又は不承認の決定を行う。
(実施方法)
第6条 接種対象者は、前条第2項に規定する決定通知書により助成の承認を受けた場合は、決定通知書予防接種欄に記載された予防接種の再接種について、市長が委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)において、個別に受けるものとする。
2 接種対象者が前項に規定する予防接種の再接種を受ける場合は、市の予防接種主管課において任意予防接種予診票の交付を受け、再接種を受ける契約医療機関に提出するものとする。
3 前項に規定する再接種において、当該接種対象者が未成年者であるときは保護者が同伴しなければならない。
4 契約医療機関の医師は、十分な予診を行った上で再接種を実施しなければならない。
5 契約医療機関の医師は、再接種を受けた者に対し、再接種を実施したことを証する書類(以下「予防接種済証」という。)を交付するものとする。この場合において、母子健康手帳に予防接種の種類、接種日等を記載することにより予防接種済証の交付に代えることができる。
(実施期間、助成金の額等)
第7条 助成金の額は、各年度の坂東市予防接種委託料(単価)と契約医療機関が定めた接種費用のいずれか低い額とし、助成金の額を超えた場合は、接種対象者はその差額を契約医療機関に支払わなければならない。
(助成金の請求)
第8条 契約医療機関は、助成金に相当する額を月ごとに集計し、翌月10日までに、骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成金請求書(様式第4号)に予防接種の予診票を添えて提出しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 市長は、不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第181号)
この告示は、令和2年10月27日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第72号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。