○坂東市水道事業評価委員会設置規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第2号
(設置)
第1条 坂東市水道事業の行う水道施設整備事業について、厚生労働省が定める水道施設整備事業の評価実施要領(平成16年7月12日付健発第0712003号)に基づく事業評価を客観的に実施するため、坂東市水道事業評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 水道施設整備事業の事前評価に関すること。
(2) 水道施設整備事業の再評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から水道事業の管理者権限を行う市長(以下「管理者」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他管理者が必要と認める者
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤の特別職とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる委員会は、管理者が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、水道課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。