○坂東市企業職員就業規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務(第4条―第22条)

第3章 退職(第23条)

第4章 表彰(第24条―第26条)

第5章 安全及び衛生(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条の規定に基づき、坂東市企業職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定に基づき、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が坂東市水道事業又は下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する経営の根本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

(出退勤の記録)

第4条 職員の出退勤の記録については、坂東市職員服務規程(平成17年坂東市訓令第30号。以下「服務規程」という。)の例による。

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤し、遅刻し、又は早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間38時間45分とする。

2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で管理者が定める。

(始業及び終業時刻)

第7条 始業及び終業の時刻は、次に定めるところによる。ただし、業務その他の都合により、管理者は1時間以内の範囲内において、これを繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(1) 月曜日から金曜日まで

始業 午前8時30分

終業 午後5時15分

(2) 再任用短時間勤務職員については、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

2 管理者は、職員に週休日に勤務することを命ずる必要があるときは、前項第1号に定める勤務時間が割り振られた日を、週休日に変更して勤務させることができる。

3 前項の週休日及び勤務時間の割り振りの基準等は、この規程に定めがあるもののほか、坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年坂東市規則第16号)に準ずる。

(休憩時間)

第8条 職員の休憩時間は、正午から1時間とする。

第9条 削除

(断続的勤務に従事する職員の勤務時間)

第10条 第8条の規定にかかわらず、断続的勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、業務の実情に応じて管理者が別に定めるところによる。

(時間外勤務)

第11条 管理者は、法第33条第1項に規定する事由に該当する場合、又は法第36条に基づく協定を締結した場合、若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。

(宿直及び日直等)

第12条 管理者は、職員に週休日、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直をさせることができる。

2 宿日直の出勤及び退出時刻は、次に定めるところによる。

(1) 宿直

出勤時刻 午後5時15分

退出時刻 翌日の午前8時30分

(2) 日直

出勤時刻 午前8時30分

退出時刻 午後5時15分

3 管理者は、職員に前2項に定める宿直及び日直のほか、服務規程第24条に規定する当直をさせることができる。

4 前項に規定する当直については、服務規程の関係規定の例による。

(週休日)

第13条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

2 管理者は、再任用短時間勤務職員については、前項の週休日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

(休日)

第14条 職員は、休日には特に勤務を命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。

2 前項の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日とする。

(代休日の指定)

第15条 坂東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年坂東市条例第156号)第11条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則に準ずる。

(休暇の種類)

第16条 職員の受けることのできる休暇は、次に定めるものとする。

(1) 年次休暇

(2) 療養休暇

(3) 特別休暇

(4) 介護休暇

(年次休暇)

第17条 職員は、暦年による1年について20日の年次休暇を受けることができる。ただし、再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則に準ずる。

2 年の中途において新たに職員となった者の、その年における年次休暇の日数は、次のとおりとする。ただし、再任用短時間勤務職員については、管理者が別に定める。

採用の月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

年次休暇の日数

20

18

17

15

13

12

10

8

7

5

3

2

3 職員の年次休暇は、1日単位又は業務上支障のない限り半日単位(再任用短時間勤務職員を除く。)とすることができる。ただし、特別の事由がある場合には、1時間単位とすることができる。

4 管理者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(療養休暇)

第18条 職員が公務による負傷又は疾病のため療養を要する場合は、1年以内において必要と認める期間の療養休暇を与える。

2 職員が私事による負傷又は疾病のため療養を要する場合は、1年以内において、必要と認める期間の療養休暇を与えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、職員の健康上勤務時間を短縮する必要があると認める場合は、1年以内において必要と認める期間半日又は1時間単位の療養休暇を与えることができる。

4 職員が引き続き1週間を超える療養休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書を提出しなければならない。

(特別休暇)

第19条 前2条に規定するもののほか、災害その他特別の理由がある場合においては、特別休暇を与えることができる。

2 前項に規定する特別休暇の基準は、坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則に準ずる。

3 職員は、特別休暇を受けようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、休暇事由が生じた後速やかに承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第20条 坂東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第2項に定める管理者が指定する者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 介護休暇の期間は、2週間以上6箇月以内の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

5 介護休暇の手続に関し必要な事項は、坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則に準ずる。

(休暇の取扱い)

第21条 週休日又は休日を挟んで年次休暇を受けた場合は、週休日及び休日は、年次休暇として取り扱わない。

2 任命権者を異にして異動した職員の異動後における年次休暇の日数は、第17条第1項(異動前その年の中途において新たに職員となったものについては、同条第2項)に規定する日数から異動前において受けた年次休暇の日数を差し引いた日数とする。

3 半日単位の年次休暇は、正午をもって区分するものとする。

4 半日単位の年次休暇は、2回をもって1日単位の年次休暇とみなして取り扱うものとする。

5 1時間単位の年次休暇を日又は半日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、4時間をもって半日とする。

6 特別休暇及び療養休暇の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)

第22条 法第33条第1項に該当する場合又は法第41条第2号及び第3号に掲げる職員の場合は、時間外勤務をさせることができる。

2 法第33条第1項に該当する場合は、深夜勤務をさせることができる。

第3章 退職

(退職の手続)

第23条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て管理者に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

第4章 表彰

(表彰)

第24条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。

(表彰の基準)

第25条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著な者

(2) 職務を通じ社会の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚した者

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績を上げた者

(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績を上げた者

(5) 職務上、特に有益な発明、考案、改良をなした者

(6) 災害等に際し自己の危難を顧みず、職務を遂行した者

(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあった者

(表彰の方法)

第26条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。なお、表彰には、副賞を添えるものとする。

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第27条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第28条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、水道課及び下水道課に安全管理者1人を置くものとする。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第29条 職員の健康を管理し、その保持及び増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため、水道課及び下水道課に衛生管理者1人を置くものとする。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第19条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(健康診断の実施)

第30条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。

2 職員の健康診断については、一般職員の健康診断の例によるものとする。

(病者の就業制限)

第31条 感染性の疾病、精神疾患又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年上下水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

坂東市企業職員就業規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
令和5年3月28日 上下水道事業管理規程第3号