○坂東市企業職員被服貸与規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全及び業務の能率を図るため、作業服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の種類等)
第2条 貸与する被服の被貸与者、種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は、年をもって計算し、貸与の月から起算する。
(着用期間)
第3条 貸与品に夏期用、冬期用の区分のあるものについての着用期間は、次に定めるところによる。
(1) 夏期用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで
(被服の貸与及び台帳)
第4条 課長は被服を貸与しようとするときは、貸与品台帳(別記様式)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。
(着用等の義務)
第5条 職員は、作業中貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。
(亡失等による弁償)
第6条 職員は、故意又は重大な過失により、被服を滅失し、又は損傷したときは、その損害を弁償しなければならない。
2 前項の弁償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者が定める。
(返納)
第7条 職員は、貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第1号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
一般職で現業にも従事する職員及び現業職員 | 夏・冬作業衣(上・下) | 1 | 2年 | |
雨衣(上・下) | 1 | 3年 | ||
長靴 | 1 | 3年 | ||
防寒衣 | 1 | 3年 | ||
安全靴 | 1 | 5年 | ||
ヘルメット | 1 | 5年 |