○漏水による水道料金等の減免に関する規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂東市水道事業給水条例(平成17年坂東市条例第158号。以下「条例」という。)第32条及び坂東市水道事業給水条例施行規程(令和2年坂東市上下水道事業管理規程第9号)第28条の規定に基づき、水道料金等の減免に係る取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となるもの)

第2条 水道料金等の減免の対象となるものは、使用者、所有者等が給水装置の適切な管理を行っていたにもかかわらず、損傷又は故障に起因し、メーターの下流側(宅内側)で発生した漏水で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 給水装置若しくは受水槽に直結する給水設備の損傷又は故障に起因するもの

(2) 修繕工事完了日から180日以内に申請がなされたもの

(3) 次のいずれかの修繕によるもの

 坂東市指定給水装置工事事業者が施工した修繕

 使用者等が施工した配管工事を伴わない軽微な修繕(以下「自己修繕」という。)

(減免の対象とならないもの)

第3条 水道料金等の減免の対象とならないものは、次の要件に該当するものとする。

(1) 条例に違反した工事が原因で漏水したもの

(2) 給水装置を新設し、完了後1年を経過しないもの

(3) 過去1年以内に同一箇所での漏水により減免を受けたことがあるもの

(4) 故意又は過失により漏水が発生したもの

(減免申請手続)

第4条 漏水による水道料金等の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水道料金等減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、自己修繕の場合は次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 修繕前及び修繕後の写真

(2) 使用材料が分かるもの(材料を購入した際の領収書の写し等)

(減免対象期間)

第5条 減免対象期間は、原則として漏水のあった検針月のうち1月分とする。修繕完了までにやむを得ない理由等により日数を要し、漏水が数月にわたる等の場合は、その期間において最も水量が多い月分に適用する。

(減免額の算定方法)

第6条 減免額の算定は次のとおりとする。

(1) 漏水がない直近3か月間の月平均水量を基準とする。

(2) 基準とする月平均水量に係る水道料金等(以下「認定料金」という。)を超えた料金(漏水相当分)について使用者(申請者)と市がそれぞれ2分の1を負担することとする(1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。)

(減免額の特例)

第7条 前条の規定により算定した減免後の水道料金が認定料金の3倍を超えた場合は、超えた料金について免除することができる。

(減免認定)

第8条 第4条に規定する申請書の提出があった場合は、市長は速やかにその内容を審査し、減免の可否について申請者に水道料金減免認定(却下)通知(様式第2号)にて通知するものとする。

(料金の還付)

第9条 前条の規定により水道料金等の減免を可とした場合において、既に当該水道料金等を納入していたときは、納入額と第6条及び第7条の規定により算定した額との差額分を還付するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の漏水による水道料金等の減免に関する規程(平成30年坂東市水道事業管理規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年上下水管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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漏水による水道料金等の減免に関する規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第11号

(令和3年4月1日施行)