○坂東市私道における公共下水道築造工事実施規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、私道に面した建築物の排水設備及び水洗便所の普及促進を図るため、別に定めがあるものを除くほか、私道について公共下水道を築造する場合の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「公道」とは道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の規定による道路をいい、「私道」とは公道以外の道をいう。

(適用私道)

第3条 この規程は、受益者負担金の賦課対象区域内における私道で、次に掲げる要件を備えたものに適用する。

(1) 私道の幅員が1.8メートル以上で、両端が公道に接続し、公衆用道路として公共性の高いこと。

(2) 私道に係る土地の所有権者その他の権利者が、当該私道に公共下水道を布設し、及び当該公共下水道に関し将来にわたって市に協力する旨の同意があること。

(3) 当該私道に係る公共下水道に汚水を排除すべき戸数が2戸以上で、その2分の1以上の者が、供用開始のときには、直ちに水洗便所に改造することが明らかであること。

2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公益上必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その一端が閉鎖した私道についても、同項各号の要件を満たすものに限り、この規程を適用することができる。

(申請)

第4条 管理者は、この規程の規定に基づき、私道に公共下水道の布設を希望する者があるときは、その代表者から、次に掲げる書類を添付した公共下水道布設申請書(様式第1号)を提出させるものとする。この場合において、公共下水道布設承諾書には、承諾者の登録印鑑を押印するとともに、印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(1) 公共下水道布設申請者名簿(様式第2号)

(2) 私道平面図及び土地所有者区画図(様式第3号)

(3) 公共下水道布設承諾書(様式第4号)

(採否の決定)

第5条 管理者は、前条の規定により公共下水道布設申請書の提出があった場合は、必要な調査を行い、申請事項の採否を決定し、その結果を公共下水道布設決定通知書(様式第5号)又は公共下水道布設申請却下通知書(様式第6号)により申請者代表に通知するものとする。

2 前項の布設の決定は、毎年度予算の範囲内でこれを行うものとする。

(完了後の措置)

第6条 公共下水道の所有権は、坂東市に帰属し、その維持管理は市が行うものとする。

2 この規程の規定により布設した公共下水道を新たに利用する者があるときは、既利用者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(廃止又は設置替え)

第7条 土地の所有者等は、公共下水道施設設置後事情の変更により、当該公共下水道施設の廃止又は設置替えを必要とする場合は、関係者の同意書を付し、管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の当該公共下水道施設の廃止又は設置替えについて管理者の承認を受けた者は、これに要する費用を負担しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の坂東市私道における公共下水道築造工事実施要綱(平成17年坂東市告示第116号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年上下水管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市私道における公共下水道築造工事実施規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第14号

(令和3年4月1日施行)