○坂東市子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則
令和2年8月18日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(支給認定の申請)
第3条 施行規則第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)とする。
(施設等利用給付認定等の通知)
第4条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第5条 施行規則第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。
(届出)
第6条 施行規則第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(様式第4号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第5号(その1))
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第5号(その2))
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第5号(その3))
(施設等利用費の支払)
第8条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。