○坂東市子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則

令和2年8月18日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(支給認定の申請)

第3条 施行規則第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)とする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第4条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第5条 施行規則第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

(届出)

第6条 施行規則第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(様式第4号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第7条 施行規則第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第5号(その1))

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第5号(その2))

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第5号(その3))

(施設等利用費の支払)

第8条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則

令和2年8月18日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)