○坂東市直接請求に係る請求者署名簿の縦覧に関する規程

令和2年5月12日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び他の法律の規定による直接請求に係る請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)について、法第74条の2第2項(法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定による縦覧(以下「縦覧」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(縦覧の場所及び時間)

第2条 縦覧は、坂東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定した場所(以下「縦覧場所」という。)において、委員会の委員又は職員(以下「係員」という。)の立会いの下にこれを行わなければならない。

2 縦覧をすることができる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(縦覧場所の定員)

第3条 縦覧場所の定員は、6人とする。ただし、委員会が必要があると認めたときは、この限りでない。

(縦覧の申込み)

第4条 縦覧をしようとする者(以下「縦覧人」という。)は、縦覧の際に、署名簿縦覧申込書(様式第1号)を委員会に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定による申込みの受付は、先着順とする。

(縦覧することができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、縦覧をすることができない。

(1) 法第74条の2第2項に規定する関係人でない者

(2) 他の縦覧人の縦覧の妨げとなると認められる器物等を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他委員会が縦覧することを不適当と認めた者

(縦覧の方法)

第6条 縦覧人は、署名簿を破損し、又は汚損することのないよう丁寧に取り扱うとともに、署名の加筆、修正その他不正な行為をしてはならない。

2 縦覧人は、署名簿を複写し、又は撮影してはならない。

3 署名簿の読み取りは、黙読により行うものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、縦覧人は、法第74条の2第4項の規定による異議の申出をしようとするときは、その申出のため必要とする範囲に限り筆記による複写をすることができる。この場合において、委員会から求められたときは、その複写物の写しを委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 縦覧人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 署名簿を縦覧場所の外へ持ち出さないこと。

(4) 他の縦覧人の縦覧を妨げることを目的として、署名簿又は縦覧場所を独占しないこと。

(5) その他縦覧場所の秩序を乱し、又は縦覧の妨げとなる行為をしないこと。

(個人情報保護の配慮)

第8条 縦覧人は、縦覧により知り得た事項については、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(秩序の維持等)

第9条 係員は、縦覧場所の秩序の維持及び署名簿の保全のため必要があると認めるときは、縦覧人に対し、必要な指示をすることができる。

2 係員は、縦覧人がこの告示に違反したとき、又は前項の指示に従わないときは、縦覧を一時中止するよう命ずることができる。

3 委員会は、縦覧人が前項の規定による命令に従わないときは、これを退場させることができる。この場合において、縦覧人は、速やかに退場しなければならない。

(異議の申出)

第10条 署名簿の署名に関し、法第74条の2第4項の規定による異議の申出(以下「申出」という。)をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該署名簿を提出した法第74条第1項に規定する直接請求代表者

(2) 前号の直接請求代表者の委任を受けて当該署名簿に署名することを求める者

(3) 当該署名簿に署名した者

(4) 当該署名簿に自己の氏名が記載されている者(前号に掲げる者を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該署名簿の署名の効力の決定に関して直接利害関係のある者

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に該当する者による申出の対象は、その者が求めた署名に限るものとする。

3 申出をしようとする者は、異議申出書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、直接請求に係る請求者の署名簿の縦覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、令和2年5月12日から施行する。

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坂東市直接請求に係る請求者署名簿の縦覧に関する規程

令和2年5月12日 選挙管理委員会告示第5号

(令和2年5月12日施行)