○坂東市認定こども園整備事業費補助金交付要綱
平成28年12月28日
告示第231号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育と幼児教育を一体的に提供する認定こども園の施設整備を目的に、保育所等整備交付金交付要綱(平成28年9月9日付け厚生労働省発雇児0909第7号厚生労働事務次官通知。以下「国要綱」という。)及び茨城県認定こども園施設整備補助金交付要項(平成28年5月20日付け子家第359号茨城県保健福祉部長通知。以下「県要項」という。)に基づき実施する認定子ども園整備事業に対し、補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に基づく認定こども園における次に掲げる事業とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育を実施する施設を整備する事業
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく教育を実施する施設を整備する事業
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、次の要件の全てを満たす者とする。
(1) 坂東市の区域内において認定こども園の認定若しくは認可を受けているか、又は受けるために前条に規定する事業を実施する社会福祉法人又は学校法人とする。
(2) 市税及び上下水道使用料を滞納していない者であること。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助対象経費及び補助率については、国要綱及び県要項に規定されているとおりとする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、国要綱及び県要項に規定されている方法に基づき算出された金額を上限とし、予算の範囲内で交付する。この場合において、算出額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、認定こども園整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、所定の期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第7条 市長は、交付の申請があったときは、当該申請に係る事項等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、認定こども園整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の変更交付の申請)
第8条 補助事業者は、規則第6条第1項第1号に定める変更をしようとするときは、あらかじめ、認定こども園整備事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した認定こども園整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。補助事業が当該年度に完了しない場合において、補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときも、同様とする。
(補助金の額の確定等)
第11条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するのであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、認定こども園整備事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第72号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。