○坂東市職員の懲戒処分等に係る基準
令和2年12月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(坂東市職員定数条例(平成17年坂東市条例第19号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)に係る地方公務員法第29条に定める懲戒処分並びに訓告及び厳重注意(以下「懲戒処分等」という。)の基準について、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分の種類)
第2条 懲戒処分の種類は、次のとおりとする。
(1) 免職 職員としての身分を失わせる処分
(2) 停職 身分を確保したまま、1日以上6月以下の間、職務に従事させない処分
(3) 減給 1日以上6月の間、給料の10分の1以下に相当する額を給料から減ずる処分
(4) 戒告 非違行為の責任を確認させ、その将来を戒める処分
(懲戒処分の基準)
第3条 一般服務等違反行為、道路交通法違反行為及び交通事故に対する懲戒処分の基準は、別表のとおりとする。
3 別表の非違行為又は交通事故等の程度が極めて軽微な場合は、訓告又は厳重注意とする。
4 第1項の基準にない事由による非違行為における懲戒処分については、当該基準を参考に、その都度決定するものとする。
(懲戒処分等の加重又は減免)
第4条 職員が別表に掲げる非違行為を行った場合の懲戒処分等を行うに当たっては、次に掲げる事項を勘案して、処分の程度を加重又は減免することができる。
(1) 動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 職員の地位又は職責
(4) 公務又は社会に与える影響
(5) 過去における非違行為の有無
(6) 処分の対象となる複数の非違行為の有無
(7) 非違行為の発覚に至るまでの経緯
(8) 日常の勤務態度又は勤務成績
(9) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状
(10) その他任命権者が勘案すべきと認める事項
第5条 道路交通法違反行為及び交通事故に関する非違行為を起こした場合の懲戒処分等を行うに当たっては、前条各号に掲げるもののほか次に掲げる事項を総合的に勘案して、処分の程度を加重又は減免することができる。
(1) 事故の発生原因及び状況
(2) 市に与えた損害の程度
(3) 刑事処分の有無及び量刑
(4) 公安委員会の行政処分の有無及び程度
(5) 事故の前歴及び勤務成績
(6) 相手方の過失の程度
(7) 自動車運転手の職にある者及びその他の職にある者の別(公務中の事故の場合に限る。)
(違反行為の報告及び書類の提出)
第6条 当該違反職員及びその所属長は、次の各号により報告又は提出しなければならない。
(1) 職員は、一般服務等違反行為及び交通事故等違反行為を起こしたときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
(2) 所属長は、管理監督する職員に一般服務等違反行為及び交通事故等違反行為があると認められたときは、真相を調査し、坂東市職員服務規程(平成17年坂東市訓令第30号)第20条第2項又は同条第3項に定める報告書により速やかに上司及び総務部長に報告しなければならない。
(3) 職員は、懲戒処分の審査に関し必要な書類の提出を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めのないもの又はこの基準により難いものについては、その都度審議の上決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(坂東市職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準の廃止)
2 坂東市職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準(平成17年坂東市訓令第29号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令は、施行日以後に生じた職員の一般服務等違反行為及び交通事故等違反行為に対する懲戒処分等について適用し、同日前に生じた職員の違反行為に対する懲戒処分等については、なお従前の例による。
(坂東市職員服務規程の一部改正)
4 坂東市職員服務規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||||
1 一般服務関係 | (1)欠勤 | |||||||
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いたとき。 | ● | ● | ||||||
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いたとき。 | ● | ● | ||||||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いたとき。 | ● | ● | ||||||
(2)遅刻・早退 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いたとき。 | ● | |||||||
(3)休暇の虚偽申請 療養休暇又は特別休暇について虚偽の申請をしたとき。 | ● | ● | ||||||
(4)勤務態度不良 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせたとき。 | ● | ● | ||||||
(5)職場内秩序を乱す行為 | ||||||||
ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱したとき。 | ● | ● | ||||||
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱したとき。 | ● | ● | ||||||
(6)虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行ったとき。 | ● | ● | ||||||
(7)違法な職員団体活動 | ||||||||
ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしたとき。 | ● | ● | ||||||
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおったとき。 | ● | ● | ||||||
(8)秘密漏えい | ||||||||
ア 職務上知ることができた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。 | ● | ● | ||||||
自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らしたとき。 | ● | |||||||
イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。 | ● | ● | ● | |||||
(9)政治的目的を有する文書の配布 政治的目的を有する文書を配布したとき。 | ● | |||||||
(10)兼業の承認等を得る手続のけ怠 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行ったとき。 | ● | ● | ||||||
(11)入札談合等に関与する行為 市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったとき。 | ● | ● | ||||||
(12)個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で、個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したとき。 | ● | ● | ||||||
(13)公文書の不適正な取扱い | ||||||||
ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄したとき。 | ● | ● | ||||||
イ 決裁文書を改ざんしたとき。 | ● | ● | ||||||
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。 | ● | ● | ● | |||||
(14)セクシュアル・ハラスメント | ||||||||
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をしたとき。 | ● | ● | ||||||
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返したとき。 | ● | ● | ||||||
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患をり患したとき。 | ● | ● | ||||||
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行ったとき。 | ● | ● | ||||||
(15)パワー・ハラスメント | ||||||||
ア パワー・ハラスメント(人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)第2条に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたとき。 | ● | ● | ● | |||||
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返したとき。 | ● | ● | ||||||
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させたとき。 | ● | ● | ● | |||||
(注) (14)及び(15)に関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上、判断するものとする。 | ||||||||
2 公金官物取扱い | (1)横領 公金又は官物を横領したとき。 | ● | ||||||
(2)窃取 公金又は官物を窃取したとき。 | ● | |||||||
(3)詐取 人を欺いて公金又は官物を交付させたとき。 | ● | |||||||
(4)紛失 公金又は官物を紛失したとき。 | ● | |||||||
(5)盗難 重大な過失により公金又は官物の盗難に遭ったとき。 | ● | |||||||
(6)官物損壊 故意に職場において官物を損壊したとき。 | ● | ● | ||||||
(7)失火 過失により職場において官物の出火を引き起こしたとき。 | ● | |||||||
(8)諸給与の違法支払・不適正受給 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給したとき、及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給したとき。 | ● | ● | ||||||
(9)公金官物処理不適正 自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をしたとき。 | ● | ● | ||||||
(10)コンピュータの不適正使用 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせたとき。 | ● | ● | ||||||
3 公務外非行関係 | (1)放火 放火をしたとき。 | ● | ||||||
(2)殺人 人を殺したとき。 | ● | |||||||
(3)傷害 他人の身体に傷害を負わせたとき。 | ● | ● | ||||||
(4)暴行・けんか 暴行を加え、又はけんかをした職員が人に傷害を負わせるに至らなかったとき。 | ● | ● | ||||||
(5)器物損壊 故意に他人の物を損壊したとき。 | ● | ● | ||||||
(6)横領 | ||||||||
ア 自己の占有する他人の物を横領したとき。 | ● | ● | ||||||
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領したとき。 | ● | ● | ||||||
(7)窃盗・強盗 | ||||||||
ア 他人の財物を窃取したとき。 | ● | ● | ||||||
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したとき。 | ● | |||||||
(8)詐欺・恐喝 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させたとき。 | ● | ● | ||||||
(9)賭博 | ||||||||
ア 賭博をしたとき。 | ● | ● | ||||||
イ 常習として賭博をしたとき。 | ● | |||||||
(10)麻薬等の所持等 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をしたとき。 | ● | |||||||
(11)酩酊による粗野な言動等 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたとき。 | ● | ● | ||||||
(12)淫行 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をしたとき。 | ● | ● | ||||||
(13)痴漢行為 公共の場所又は乗物において痴漢行為をしたとき。 | ● | ● | ||||||
(14)盗撮行為 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をしたとき。 | ● | ● | ||||||
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反 | (1)飲酒運転 | |||||||
ア 酒酔い運転をしたとき。 | ● | ● | ||||||
人を死亡させ、又は人に傷害を負わせたとき。 | ● | |||||||
イ 酒気帯び運転をしたとき。 | ● | ● | ● | |||||
人を死亡させ、又は人に傷害を負わせたとき。 | ● | ● | ||||||
事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき。 | ● | |||||||
ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度を考慮し決定する。 | ● | ● | ● | ● | ||||
(2)飲酒運転以外での人身事故 | ||||||||
ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせたとき。 | ● | ● | ● | |||||
措置義務違反をしたとき。 | ● | ● | ||||||
イ 人に傷害を負わせたとき。 | ● | ● | ||||||
措置義務違反をしたとき。 | ● | ● | ||||||
(3)飲酒運転以外の交通法規違反 | ||||||||
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をしたとき。 | ● | ● | ● | |||||
物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をしたとき。 | ● | ● | ||||||
5 監督責任 | (1)指導監督不適正 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者として指導監督に適正を欠いていたとき。 | ● | ● | |||||
(2)非行の隠蔽、黙認 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認したとき。 | ● | ● |