○坂東市租税知識推進事業補助金交付要綱

令和3年2月18日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、広く租税知識の普及を通じて税に対する意識の高揚を図り、税務行政の円滑な執行に寄与するため、税の調査研究及び納税意識の推進に向けて積極的に活動する団体に対し補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、租税知識、納税意識の普及及び租税教育の推進等の事業を実施し、又は実施しようとする代表者の定めのある団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動の成果を示す資料等とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

租税に対する知識の向上に関する研修事業

納税意識の高揚に関する研修事業

申告の普及に関する研修事業

租税教室の推進に関する研修事業

報償費

消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

保険料

使用料

賃借料

補助対象経費のうち2分の1以内

坂東市租税知識推進事業補助金交付要綱

令和3年2月18日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年2月18日 告示第18号