○坂東検察審査協会補助金交付要綱

令和3年2月22日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、検察審査会制度の普及を図るため、啓発活動等を行う坂東検察審査協会に対し補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、坂東検察審査協会とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(実績報告書)

第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

広報・啓発活動

消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

補助対象経費のうち2分の1以内


会員研修事業

報償費

旅費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

使用料

賃借料

補助対象経費のうち2分の1以内

ただし、食糧費については、1日を通して行う研修時の弁当及びお茶代とする。

坂東検察審査協会補助金交付要綱

令和3年2月22日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年2月22日 告示第22号