○坂東市就学援助及び特別支援教育就学奨励費事務取扱要綱

令和3年2月25日

教育委員会訓令第2号

坂東市就学援助事務取扱要綱(平成19年坂東市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難な児童又は生徒の保護者に対し坂東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う必要な援助(以下「就学援助」という。)及び坂東市立小中学校の特別支援学級(学校教育法第81条に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に在籍し、又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童又は生徒の保護者に対し、負担能力の程度に応じ、特別支援教育への就学に要する経費の一部を補助すること(以下「奨励費」という。)に係る事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(就学援助を受けることができる保護者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、坂東市立の小中学校に在学する児童生徒の保護者又は坂東市に住所を有し、国若しくは公立の小中学校若しくは中等教育学校の前期課程に在学する児童生徒の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

(就学援助の方法)

第3条 就学援助の方法は、次に掲げる経費について、金銭又は現物(以下「援助費」という。)を支給することにより行うものとする。ただし、法第13条に規定する教育扶助の決定を受けている者に対しては第6号第8号及び第13号に掲げる経費に係る援助費以外について、それぞれ支給しないものとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費(小学校又は中学校の第1学年に在学する児童又は生徒を除く。)

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(5) 新入学児童生徒学用品費等

(6) 修学旅行費

(7) 学校給食費

(8) 医療費

(9) クラブ活動費

(10) 生徒会費

(11) PTA会費

(12) 卒業アルバム代等

(13) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が特に必要と認める経費

2 前項に規定する援助費の支給範囲は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)別記1の補助事業の欄に掲げるとおりとする。

(援助費の支給額等)

第4条 援助費の支給額は、前条第1項各号に掲げるそれぞれの経費ごとに、教育委員会が作成する要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給単価表で定めたものとする。

2 次条第1項ただし書に規定する保護者に対し、前条第1項第1号第2号及び第7号に規定する経費に係る援助費を支給する場合は、月割り計算によりこれを算出し行うものとする。この場合において、当該月割り計算は、第6条第2項第1号の認定を行った日の属する月から起算するものとし、当該援助費に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定は、第8条に規定する就学援助認定保護者が他市町村に転出する場合において教育委員会が支給することとなる当該援助費の算出方法について準用する。

(就学援助の認定申請)

第5条 保護者は、援助費の支給を受けようとするときは、就学援助及び特別支援教育就学奨励費認定申請書(兼同意書・委任状)(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を原則として当該支給を受けようとする年度の4月末日までに、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度中途から援助費の支給を受けようとする保護者においては、その限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき保護者から認定申請書が提出されたときは、児童生徒が在学している小中学校又は中等教育学校の校長(以下「校長」という。)に通知することとし、これに基づき校長は、要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(様式第2号。以下「就学援助に係る世帯票」という。)2部を作成し、教育委員会に送付しなければならない。

(就学援助の認定等)

第6条 教育委員会は、前条の規定に基づき認定申請書及び就学援助に係る世帯票が提出されたときは、速やかに、要保護および準要保護児童生徒の認定について(昭和38年1月18日付け文初財第57号)、要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費に係る事務処理要領について(昭和39年2月3日付け文初財第21号)等に基づき内容を審査するとともに、就学援助に関する認否の判定を行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、民生委員及び校長に意見を求めることができるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による認否の判定を行ったときは、次に定めるところにより、保護者にその結果を通知するものとする。

(1) 就学援助の認定を行った場合 就学援助認定通知書(様式第3号)

(2) 就学援助の認定を行わなかった場合 就学援助否認定通知書(様式第4号)

3 教育委員会は、前項の規定による通知のほか、就学援助に係る世帯票により認否の判定の結果を校長に通知するものとする。

(援助費支給計画の通知)

第7条 教育委員会は、前条の規定に基づき就学援助の認定を行ったときは、当該認定に係る保護者ごとに援助費の支給額を積算し、就学援助費支給計画通知書(様式第5号)によりその内容を校長に通知するものとする。

(就学援助事務処理の委任)

第8条 第6条の規定に基づき就学援助の認定を受けた保護者(以下「就学援助認定保護者」という。)は、援助費の請求及び受領等の事務処理を校長に委任するものとする。

(援助費の支給)

第9条 校長は、前条の規定により就学援助認定保護者から委任を受けた場合において、当該就学援助認定保護者に係る援助費の交付を受けようとするときは、請求書(就学援助費)(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の請求書を受理した場合において、援助費を金銭により支給する場合は、坂東市会計規則(平成20年坂東市規則第7号)に基づき、当該援助費を校長が指定する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

3 前項の規定による援助費の振込みは、原則として、7月、12月及び翌年の3月に行うものとする。ただし、特別の事情があると認められる者に対しては、当該振込みの時期を変更することができる。

4 校長は、前2項の規定による援助費の振込みがあったときは、速やかにその旨を就学援助認定保護者に通知するとともに当該援助費を支給するものとする。

(就学援助認定取下げの申出)

第10条 就学援助認定保護者は、就学援助の認定を受けた後、当該認定に係る援助費の支給を受ける事由が消滅したときは、速やかに就学援助認定取下申出書(様式第7号)によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(就学援助認定の取消し等)

第11条 教育委員会は、就学援助認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する保護者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により援助費の支給を受けたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか教育委員会が必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、就学援助認定取消通知書(様式第8号)を当該就学援助認定保護者に通知するものとする。

3 教育委員会は、前項の就学援助認定保護者に対し、既に支給した援助費の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、教育委員会は、就学援助費返還命令書(様式第9号)によりその旨を当該就学援助認定保護者に通知するものとする。

(援助費支給明細書の作成等)

第12条 校長は、援助費の支給事務を適正に管理及び執行するため、就学援助費個人支給明細書(様式第10号。以下「援助費支給明細書」という。)を作成し、これを備え付けておかなければならない。

(援助費支給の完了報告)

第13条 校長は、当該年度における援助費の支給事務が完了したときは、教育委員会に援助費支給明細書を提出し、その確認を受けるとともに、就学援助認定保護者にその旨を通知するものとする。

(奨励費の支給に関する規定の適用除外)

第14条 次条から第27条まで及び第28条第4号から第6号までの規定は、第6条第1項の規定により就学援助の認定を受けた保護者には適用しない。

(奨励費を受けることができる保護者)

第15条 奨励費を受けることができる者は、坂東市立の小中学校に在学する児童生徒の保護者又は坂東市に住所を有し、国若しくは公立の小中学校若しくは中等教育学校の前期課程に在学する児童生徒の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 法第6条第2項に規定する要保護者で、学校給食費、校外活動費及び学用品費の支給にあっては同法第13条の規定による教育扶助を、新入学児童生徒学用品費の支給にあっては同法第12条の規定による生活扶助を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所し、又は入院し、当該施設について就学に係る措置費又は療育の給付を受けている者

(奨励費の支給方法)

第16条 奨励費の支給方法は、次に掲げる経費について、金銭又は現物を支給することにより行うものとする。

(1) 学校給食費

(2) 通学費

(3) 修学旅行費

(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(5) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(6) 学用品・通学用品購入費

(7) 新入学児童生徒学用品費

2 前項に規定する奨励費の支給範囲は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱別記2の補助事業の欄に掲げるとおりとする。

(奨励費の支給区分)

第17条 奨励費は、次に掲げる区分に応じて支給するものとし、第1区分及び第2区分の対象者には前条第1項各号に掲げる経費について、第3区分の対象者には同項第2号に掲げる経費について支給する。

(1) 第1区分 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「政令」という。)第2条第1号に掲げる区分

(2) 第2区分 政令第2条第2号に掲げる区分

(3) 第3区分 政令第2条第3号に掲げる区分

(奨励費の支給額等)

第18条 支給額は、第16条第1項各号に掲げるそれぞれの経費ごとに、教育委員会が作成する特別支援教育就学奨励費支給単価表で定めたものとする。

2 次条第1項ただし書に規定する保護者に対し、第16条第1項第1号及び第6号に規定する経費に係る奨励費を支給する場合は、月割り計算によりこれを算出し行うものとする。この場合において、当該月割り計算は、第20条第2項第1号の認定を行った日の属する月から起算するものとし、当該奨励費に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定は、第22条に規定する奨励費認定保護者が他市町村に転出する場合において教育委員会が支給することとなる当該奨励費の算出方法について準用する。

(奨励費の認定申請)

第19条 保護者は、奨励費の支給を受けようとするときは、認定申請書を原則として当該支給を受けようとする年度の4月末日までに、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度中途から支給を受けようとする保護者においては、その限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき保護者から認定申請書が提出されたときは、校長に通知することとし、これに基づき校長は、特別支援教育就学奨励費児童生徒に係る世帯票(様式第11号。以下「奨励費に係る世帯票」という。)2部を作成し、教育委員会に送付しなければならない。

(奨励費の認定等)

第20条 教育委員会は、前条の規定に基づき認定申請書及び奨励費に係る世帯票が提出されたときは、速やかに、その内容を審査するとともに奨励費に関する認否の判定を行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、校長に意見を求めることができるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による認否の判定を行ったときは、次に定めるところにより、保護者にその結果を通知するものとする。

(1) 奨励費の認定を行った場合 特別支援教育就学奨励費認定通知書(様式第12号)

(2) 奨励費の認定を行わなかった場合 特別支援教育就学奨励費否認定通知書(様式第13号)

3 教育委員会は、前項の規定による通知のほか、奨励費に係る世帯票により認否の判定の結果を校長に通知するものとする。

(奨励費支給計画の通知)

第21条 教育委員会は、前条の規定に基づき奨励費の認定を行ったときは、当該認定に係る保護者ごとに奨励費の支給額を積算し、特別支援教育就学奨励費支給計画通知書(様式第14号)によりその内容を校長に通知するものとする。

(奨励費の事務処理の委任)

第22条 第20条の規定に基づき奨励費の認定を受けた保護者(以下「奨励費認定保護者」という。)は、請求及び受領等の事務処理を校長に委任するものとする。

(奨励費の支給)

第23条 校長は、前条の規定により奨励費認定保護者から委任を受けた場合において、当該奨励費認定保護者に係る交付を受けようとするときは、請求書(特別支援教育就学奨励費)(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の請求書を受理した場合において、奨励費を金銭により支給する場合は、坂東市会計規則に基づき、奨励費を校長が指定する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

3 前項の規定による奨励費の振込みは、原則として、7月、12月及び翌年の3月に行うものとする。ただし、特別の事情があると認められる者に対しては、当該振込みの時期を変更することができる。

4 校長は、前2項の規定による奨励費の振込みがあったときは、速やかにその旨を奨励費認定保護者に通知するとともに当該奨励費を支給するものとする。

(奨励費認定取下げの申出)

第24条 奨励費認定保護者は、奨励費の認定を受けた後、当該認定に係る援助費の支給を受ける事由が消滅したときは、速やかに特別支援教育就学奨励費認定取下申出書(様式第16号)によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(奨励費認定の取消し等)

第25条 教育委員会は、奨励費認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すものとする。

(1) 第15条に規定する保護者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により奨励費の支給を受けたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか教育委員会が必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、特別支援教育就学奨励費認定取消通知書(様式第17号)を当該奨励費認定保護者に通知するものとする。

3 教育委員会は、前項の奨励費認定保護者に対し、既に支給した奨励費の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、教育委員会は、特別支援教育就学奨励費返還命令書(様式第18号)によりその旨を当該奨励費認定保護者に通知するものとする。

(奨励費支給明細書の作成等)

第26条 校長は、奨励費の支給事務を適正に管理及び執行するため、特別支援教育就学奨励費個人支給明細書(様式第19号。以下「奨励費支給明細書」という。)を作成し、これを備え付けておかなければならない。

(奨励費支給の完了報告)

第27条 校長は、当該年度における奨励費の支給事務が完了したときは、教育委員会に奨励費支給明細書を提出し、その確認を受けるとともに、奨励費認定保護者にその旨を通知するものとする。

(証拠書類の整理及び保存)

第28条 教育委員会及び校長は、次に掲げる書類を整理し、これを5年間保存するものとする。

(1) 就学援助に係る世帯票

(2) 就学援助費支給計画通知書

(3) 援助費支給明細書

(4) 奨励費に係る世帯票

(5) 特別支援教育就学奨励費支給計画通知書

(6) 奨励費支給明細書

(7) その他必要と認める書類

(その他)

第29条 この訓令に定めるもののほか就学援助及び奨励費の事務取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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坂東市就学援助及び特別支援教育就学奨励費事務取扱要綱

令和3年2月25日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年2月25日 教育委員会訓令第2号