○ばんどう女性会議設置要綱

平成25年1月10日

告示第3号

(設置)

第1条 坂東市における女性の視点を市政に活かしたまちづくりを推進するために必要な調査及び検討を行うため、ばんどう女性会議(以下「女性会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 女性会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援等、保健、福祉に関すること。

(2) 教育等その他、坂東市政全般に関すること。

2 女性会議は、前項の成果に基づいて、市長に提言を行うものとする。

(組織)

第3条 女性会議は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募により選任された者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 女性会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 女性会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、その説明又は意見を聴き、若しくは必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 女性会議の庶務は、企画部市民協働課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、女性会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

ばんどう女性会議設置要綱

平成25年1月10日 告示第3号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成25年1月10日 告示第3号
令和3年1月29日 告示第10号