○坂東市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱

令和3年3月15日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域に密着した仕事を提供しながら高年齢者の生きがいを助長し、社会参加の促進を図るため高年齢者労働能力活用事業に対し、補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となる者は、公益社団法人坂東市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、シルバー人材センターが実施する高年齢者労働能力活用事業とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、補助率及び限度額は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する関係書類は、事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率及び限度額

高年齢者労働能力活用事業

(1) 受託事業費

配分金

材料費

(2) 就業開拓提供費

保険料

(3) 管理費

職員人件費

嘱託職員賃金

賃借料

補助対象経費のうち2分の1以内とし、限度額は予算の範囲内とする。

坂東市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱

令和3年3月15日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和3年3月15日 告示第47号