○坂東市高齢者歩行補助車購入費補助金交付要綱
令和3年3月15日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の日常生活の利便及び健康増進を図り、高齢者福祉の向上に資することを目的に、高齢者歩行補助車を購入した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民として記録されている70歳以上であり、かつ、常時つえ等を必要とする者
(2) 前年度から起算した過去5年度において、補助金の交付を受けていない者
(3) 市税等を滞納していない者
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、高齢者歩行補助車の購入費とする。
(補助率及び限度額)
第4条 補助率は、補助対象経費のうち2分の1以内とし、補助金の交付限度額は6,000円とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、高齢者歩行補助車の購入日から60日以内又は購入日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、高齢者歩行補助車購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、領収書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により不当に補助金の交付を受けた者があったときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(記録)
第8条 市長は、補助金の交付に関し、高齢者歩行補助車購入費補助金台帳(様式第4号)により記録し、整理するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年告示第51号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。