○坂東市通話録音装置等購入費補助金交付要綱

令和3年3月15日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、特殊詐欺や悪質商法等による消費者被害を防止するとともに、被害防止の普及啓発を図ることを目的に、通話録音装置等(自動応答録音装置機能を備えた電話機及び機器をいう。以下同じ。)を購入した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民として記録されている75歳以上の者のみの世帯に属する者

(2) 過去に補助金の交付を受けていない世帯の者

(3) 市税等を滞納していない世帯の者

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、通話録音装置等の購入費とする。

(補助率及び限度額)

第4条 補助率は、補助対象経費のうち2分の1以内とし、補助金の交付限度額は4,000円とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、通話録音装置等の購入日から60日以内又は購入日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、通話録音装置等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) メーカー、品名、品番及び日付の記載された領収書の写し

(2) 購入に係る特殊詐欺対策電話機器等が確認できる説明書等

(3) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要であると認めるもの

(決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を通話録音装置等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は通話録音装置等購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により不当に補助金の交付を受けた者があったときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(記録)

第8条 市長は、補助金の交付に関し、通話録音装置等購入費補助金台帳(様式第4号)により記録し、整理するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年告示第51号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市通話録音装置等購入費補助金交付要綱

令和3年3月15日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)