○坂東市体調不良児保育事業実施要綱
令和3年3月15日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設(以下「教育・保育施設」という。)を利用している児童が、保育中に微熱等により体調不良となった場合に、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を図る体調不良児対応型の体調不良児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、前条の目的を効果的に達成するために、適切な事業運営が確保できると認められる者に事業を委託することができる。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる者は、教育・保育施設を利用する児童であって、保育中に体調不良となり、保護者が迎えに来るまでの間緊急的な対応が必要なもの(以下「対象児童」という。)とする。
(実施施設)
第4条 この事業を実施することができる施設は、衛生面に配慮された医務室、余裕スペース等対象児童の安静を確保することができる場所を有する施設であって、他の健康な児童が感染しないよう、その場所とそれ以外の場所が間仕切り等により仕切られることで、職員及び他の児童の往来を制限することができる施設とする。
(職員の配置)
第5条 事業の実施に当たっては、看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を1人以上配置するものとする。
2 看護師等1人に対する対象児童の人数は、2人程度とする。
3 事業を担当する看護師等は、事業を実施する教育・保育施設における児童全体の健康管理、衛生管理等の保健的な対応を日常的に行うものとする。
(実施日時)
第6条 事業を実施する日及び時間は、看護師等の勤務する日及び時間とする。
(費用)
第7条 この事業の利用に係る費用は、無料とする。
(利用状況の報告)
第8条 事業を実施する教育・保育施設の長は、毎月の事業終了後、当該月の利用状況について、速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。