○坂東市交通安全母の会事業補助金交付要綱

令和3年3月15日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、幼児、児童及び生徒並びに地域社会の交通事故撲滅のため、坂東市交通安全母の会の交通事故防止活動に対し補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、坂東市交通安全母の会とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

啓発活動事業

啓発物品購入費

制服購入費

報償費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕料

賄材料費

通信運搬費

手数料

保険料

使用料

賃借料

原材料費

備品購入費

補助対象経費のうち100%

食糧費については、1日を通して行う交通安全啓発活動時の弁当及びお茶代とする。

交通安全教育事業

教本購入費

報償費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕料

賄材料費

通信運搬費

手数料

保険料

使用料

賃借料

備品購入費

補助対象経費のうち100%

食糧費については、1日を通して行う交通安全教室時の弁当及びお茶代とする。

指導者研修事業

参加費

交通費

報償費

消耗品費

燃料費

食糧費

通信運搬費

保険料

使用料

賃借料

補助対象経費のうち100%

食糧費については、1日を通して行う研修時の弁当及びお茶代とする。

通学路環境整備事業

報償費

消耗品費

食糧費

賃借料

原材料費

補助対象経費のうち100%

食糧費については、1日を通して行う通学路環境整備活動時の弁当及びお茶代とする。

坂東市交通安全母の会事業補助金交付要綱

令和3年3月15日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第3節 交通対策
沿革情報
令和3年3月15日 告示第52号