○坂東市母子寡婦福祉会活動事業費補助金交付要綱

令和3年3月15日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子家庭及び寡婦家庭に対する援護並びに福祉の増進を図るため補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、坂東市母子寡婦福祉会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条に規定する関係書類は、会員名簿、会則、母子寡婦福祉会活動事業計画書等とする。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、当該事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する関係書類は、母子寡婦福祉会事業報告書、会員名簿、領収書の写し、活動を示す資料等とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

母子家庭及び寡婦家庭の生活擁護事業

会員及び親子交流事業

一人親家庭入学祝事業

報償費

消耗品費

食糧費

保険料

使用料

賃借料

補助対象経費のうち2分の1以内

食糧費については、1日を通して行う会員及び親子交流事業時の弁当及びお茶代とする。

坂東市母子寡婦福祉会活動事業費補助金交付要綱

令和3年3月15日 告示第56号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月15日 告示第56号