○坂東市消防団応援の店事業実施要綱
令和3年3月15日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、坂東市消防団員(以下「消防団員」という。)及びその家族に対して市内の事業所及び店舗が優遇措置を実施することによって、消防団員の継続的な確保を図り、より一層の地域防災力の充実を推進するとともに、市内の経済活動を活性化することを目的とする。
(1) 家族 消防団員と同一の世帯に属する者をいう。
(2) 事業所等 市内の事業所、店舗等をいう。
(3) 事業者 事業所等において事業を行う者をいう。
(4) 優遇措置 消防団員及びその家族に対して事業所等が実施する代金の割引、特典の付与その他の支援をいう。
(5) 消防団応援の店 消防団員及びその家族に対して優遇措置を実施する事業所等として、この告示の規定により登録されたものをいう。
(登録申請)
第3条 事業所等は、消防団応援の店事業に登録(以下「登録」という。)しようとするときは、消防団応援の店登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 組合など一の事業所等を構成する複数の事業所等が同時に登録するときは、消防団応援の店登録申請書(団体用)(様式第2号)によりその代表者が一括して申請をすることができる。
(登録等)
第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、次に掲げる基準によりその内容を審査して登録の適否を決定し、適当と認める事業所等を消防団応援の店として登録するものとする。
(1) 明確な優遇措置を実施すること。
(2) 優遇措置の実施期間が継続して1年以上であること。
(3) 全ての消防団員及びその家族を対象として優遇措置を実施すること。
2 登録は、その有効期間の末日までに廃止の届出がないときは更に1年間有効期間を延長し、以後も同様とする。
(表示証の表示)
第6条 消防団応援の店は、次に掲げる方法により表示証を表示することができる。
(1) 消防団応援の店における表示
(2) 広告物、看板、インターネットその他の方法による表示
2 表示証は、その寸法と同一の縦横比で拡大又は縮小して表示することができる。
(変更等の届出)
第7条 事業所等は、消防団応援の店について変更し、又は廃止しようとするときは、消防団応援の店登録(変更・廃止)届出書(様式第5号)を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により、登録を廃止した事業者は、廃止日を経過したときは、直ちに表示証を返還しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、消防団応援の店が次の各号のいずれかに該当したときは、消防団応援の店の登録を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不当な手段によって登録を受けたとき。
(3) その他消防団応援の店として適当でないと認めたとき。
3 事業所等は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに表示証を返還しなければならない。
(団員カード及び家族カード)
第9条 市長は、消防団員に対して、坂東市消防団団員カード(様式第7号。以下「団員カード」という。)を交付する。
4 市長は、前2項の規定による申出を受けた場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、当該申出をした消防団員に対して家族カードを交付するものとする。
5 消防団員又はその家族が消防団応援の店において優遇措置を受けようとするときは、団員カード又は家族カード(以下「団員カード等」という。)を提示しなければならない。この場合において、消防団応援の店から身分証の提示等本人確認の求めを受けたときは、消防団員又はその家族は、これに協力しなければならない。
(優遇措置の重複禁止)
第10条 消防団員又はその家族は、消防団応援の店において代金の割引、特典の付与その他の優遇措置と同様の内容のサービスを実施しているときは、原則として当該内容のサービスと重複して優遇措置を受けることはできない。
(遵守事項)
第11条 消防団員又はその家族は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 団員カード等を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(2) 団員カード等の記載を変更する必要が生じたとき、又は団員カード等を毀損したときは、速やかに訂正又は再交付を求めなければならない。
(3) 消防団の退団等により団員カード等が不要となったときは、直ちに返却しなければならない。
2 消防団員又はその家族は、団員カード等を不正使用し、又は消防団応援の店に対して優遇措置を強要する等の不適切な行為をしてはならない。この場合において、消防団応援の店が受けた損害等の責任は、団員カード等の利用者が有するものとし、市は、その責任を負わない。
(公表)
第12条 市長は、消防団応援の店の名称及び所在地並びに優遇措置の内容その他必要な事項について、市の広報紙等により公表するものとする。
(庶務)
第13条 本事業に関する庶務は、総務部交通防災課において処理する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。