○坂東市統計調査員協議会事業補助金交付要綱

令和3年3月15日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市の総合発展の基礎を確立するため諸統計を迅速的確に処理し、諸計画を促進させることを目的として積極的に活動する団体に対し補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、坂東市統計調査員協議会とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する関係書類は、事業報告書、領収書の写しとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

統計大会事業

(統計調査功労者の表彰)

報償費

消耗品費

食糧費

通信運搬費

使用料

補助対象経費のうち2分の1以内

食糧費については、1日を通して行う統計大会時の弁当及びお茶代とする。

研修事業

(茨城県主催総合研修)

(市主催総合研修)

旅費

消耗品費

食糧費

通信運搬費

使用料

食糧費については、1日を通して行う研修時の弁当及びお茶代とする。

坂東市統計調査員協議会事業補助金交付要綱

令和3年3月15日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月15日 告示第59号