○坂東市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱要綱

令和3年3月15日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附に関する事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 寄附の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、地域再生法第5条第15項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画(同条第4項第2号に規定する事項について記載したものに限る。)に基づき実施するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税対象事業)とする。

(寄附の申出)

第3条 寄附の申出をしようとする法人は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)により、市長に申し出るものとする。

(寄附の受納等)

第4条 市長は、前条の規定による法人からの寄附申出金額のうち、当該申出がされた年度の対象事業の実施に要する費用の範囲内で、寄附金を受領するものとする。

2 市長は、寄附金を受領したときは、当該法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する受領証(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合においては、事業費が確定した後に、当該法人に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)に係る事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。当該事業期間内の各会計年度が終了した場合においても同様とする。

4 市長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

5 市長は、前項の規定による寄附金の受入れの拒否又は収受した寄附金の返還をした場合は、その決定の理由及び経過を記録するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第5条 寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 市長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報紙又は市ホームページに掲載する方法により公表するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年告示第130号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

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坂東市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱要綱

令和3年3月15日 告示第62号

(令和4年8月1日施行)