○坂東市障害者手帳等申請診断料補助事業実施要綱

令和3年3月17日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳の交付申請及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付申請並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援医療費(精神通院に限る。)の支給認定の申請(次条においてこれらを「障害者手帳等の申請」という。)に必要な診断を受けた者に対し、当該診断に係る診断料を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「診断」とは、障害者手帳等の申請に必要な診察及び検査をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、本市に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付申請者

(2) 精神障害者保健福祉手帳の交付申請者

(3) 自立支援医療費(精神通院に限る。)の支給認定申請者

(補助の額)

第4条 補助の額は、診断に要する費用の2分の1以内とする。ただし、その補助の額が2,500円を超えるときは、2,500円を上限とする。

(補助の申請)

第5条 補助を受けようとする者は、障害者手帳等診断料補助申請書(様式第1号)に診断書代の領収証の写しを添えて市長に申請しなければならない。

(補助の決定)

第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、補助の適否を決定し、当該申請者に対し次により通知するものとする。

(1) 適当と決定した場合 障害者手帳等診断料補助決定通知書(様式第2号)

(2) 不適当と決定した場合 障害者手帳等診断料補助申請却下決定通知書(様式第3号)

(補助の交付)

第7条 補助は、市長が指定した日に交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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坂東市障害者手帳等申請診断料補助事業実施要綱

令和3年3月17日 告示第71号

(令和3年4月1日施行)