○坂東市障害者授産施設等通所事業補助金交付要綱

令和3年3月17日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の福祉の向上を図るため、補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、市内の授産施設等(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する授産施設及び日中活動サービス事業所をいう。以下同じ。)において、当該授産施設等を利用する障害者(通所に限る。)の送迎を行う者とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助額及び補助率は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助額及び補助率

市内の授産施設及び日中活動サービス事業所への通所に伴う送迎サービス事業

送迎サービスによる経費のうち

燃料費

自動車保険料

修繕費

車検代

賃金

送迎サービス利用者1人につき月額2,000円とする。ただし、補助率は、補助対象経費のうち2分の1以内とする。

坂東市障害者授産施設等通所事業補助金交付要綱

令和3年3月17日 告示第72号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和3年3月17日 告示第72号