○坂東市障害者授産施設等通所事業補助金交付要綱
令和3年3月17日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の福祉の向上を図るため、補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、市内の授産施設等(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する授産施設及び日中活動サービス事業所をいう。以下同じ。)において、当該授産施設等を利用する障害者(通所に限る。)の送迎を行う者とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助額及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額及び補助率 |
市内の授産施設及び日中活動サービス事業所への通所に伴う送迎サービス事業 | 送迎サービスによる経費のうち 燃料費 自動車保険料 修繕費 車検代 賃金 | 送迎サービス利用者1人につき月額2,000円とする。ただし、補助率は、補助対象経費のうち2分の1以内とする。 |