○坂東市地籍調査協力員設置に関する要綱
令和3年3月22日
告示第92号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施する地籍調査事業の円滑な遂行を図るため、地籍調査協力員(以下「協力員」という。)を設置する。
(協力員)
第2条 市長は、地籍調査実施地区(以下「地区」という。)を複数のブロックに細分化し、各ブロックに2人以内の人数で、次のいずれにも該当する者の中から協力員としての活動を依頼することができる。
(1) 調査実施地区内に土地を所有すること。
(2) 市内に居住していること。
(任期)
第3条 協力員の任期は、依頼された日から担当する地区の地籍調査完了までの期間とする。
(活動内容)
第4条 協力員の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及に関すること。
(2) 長狭物調査の作業実施に関すること。
(3) 一筆地調査の作業実施に関すること。
(4) その他地籍調査事業に関すること。
(守秘義務)
第5条 協力員は、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償費)
第6条 市長は、協力員に地籍調査事業に対する各種活動について、予算の範囲内で報償費を支給することができる。
2 報償費の額は、1日当たり3,000円とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月22日から施行する。