○坂東市社会教育団体事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市内に組織する社会教育団体(以下「団体」という。)の円滑で安定した事業を支援し、かつ坂東市の社会教育推進に資する団体とその会員の育成を図ることを目的として補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、別表に掲げる市内において活動する民間の団体であって、社会教育の推進に資する事業に取り組むものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、別表に掲げる社会教育推進のため団体が自ら企画し実施する事業とする。ただし、営利を目的とするものを除く。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する補助対象経費のうち、団体の運営に要する経費については、対象外とする。

(交付条件)

第5条 市長は、補助金を交付するときは、次の条件を付して交付申請団体に通知する。

(1) 補助金を他の経費に使用してはならないこと。

(2) 補助金に係る収支について帳簿等を整え、常に使途を明確にしておかなければならないこと。

(3) 補助金に係る申請の内容を変更する必要が生じたときは、速やかに届け出て、市長の承認を得なければならないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、この告示の規定に従わなければならないこと。

(変更等の承認)

第6条 補助金の交付後、交付を受けた団体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出て承認を得なければならない。

(1) 補助金交付の対象となった事項又は補助金等申請書の記載事項について変更が生じたとき。ただし、軽微な事項であると市長が認めるものを除く。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動資料等とする。

(交付決定の取消し)

第8条 補助金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当した場合は、市長は補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の方法で補助金を受けたとき。

(2) 第5条に規定する条件に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(返還命令)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当し、既に補助金の交付を受けている場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第6条第2号に規定する事業の中止又は廃止を届け出たとき。

(2) 第7条に規定する活動事業報告書により、当該補助金の額が対象経費の実支出額と比較して適切でないと市長が認めたとき。

(3) 前条の規定により交付決定が取り消されたとき。

(書類の整備等)

第10条 補助金の交付を受けた団体は、補助金対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を保管しておかなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年告示第152号)

この告示は、令和3年5月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第40号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

補助対象者

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

備考

市内小中学校PTA連絡協議会

P連指導者研修事業

報償費

旅費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

保険料

委託料

使用料

賃借料

負担金

補助対象経費のうち2分の1以内


食糧費については、1日を通して行う指導者研修時の弁当及びお茶代とする。

視察研修事業

報償費

旅費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

保険料

使用料

賃借料

負担金


食糧費については、1日を通して行う視察研修時の弁当及びお茶代とする。

女性ネット研修事業

報償費

旅費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

保険料

委託料

使用料

賃借料


食糧費については、1日を通して行うネット研修時の弁当及びお茶代とする。

文化協会

文化啓発事業

報償費

消耗品費

食糧費

手数料

委託料

使用料

賃借料

補助対象経費のうち2分の1以内


食糧費については、1日を通して行う文化啓発時の弁当及びお茶代とする。

視察研修事業

消耗品費

食糧費

手数料

委託料

使用料

賃借料


食糧費については、1日を通して行う研修時の弁当及びお茶代とする。

会報紙「けやき」発行事業

消耗品費

印刷製本費



広報チラシ作成事業

消耗品費

印刷製本費



坂東こども劇場

鑑賞活動事業

報償費

委託料

補助対象経費のうち2分の1以内



地域女性団体連絡会

施設訪問事業

報償費

旅費

消耗品費

食糧費

通信運搬費

補助対象経費のうち2分の1以内


食糧費については、1日を通して行う施設訪問時の弁当及びお茶代とする。

研修事業

報償費

旅費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

使用料

賃借料


食糧費については、1日を通して行う研修時の弁当及びお茶代とする。

子ども会育成連合会

子どもフェスティバル事業

報償費

消耗品費

食糧費

委託料

賃借料

補助対象経費のうち2分の1以内


食糧費については、1日を通して行うフェスティバル時の弁当及びお茶代とする。

指導者研修会事業

報償費

旅費

消耗品費

賄材料費

使用料



スポーツ大会事業

報償費

消耗品費

食糧費

賄材料費

委託料

賃借料


食糧費については、1日を通して行うスポーツ大会時の弁当及びお茶代とする。

創作活動事業

報償費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

賄材料費


食糧費については、1日を通して行う創作活動時の弁当及びお茶代とする。

優良子ども会事業(県表彰)

報償費

食糧費(子どものみ)

使用料

賃借料


食糧費については、1日を通して行う茨城県優良子ども会表彰時の弁当及びお茶代とする。(子どものみ)

視察研修事業

燃料費

使用料

賃借料



県・県西・リーダー子連研修事業

負担金

食糧費

使用料


食糧費については、1日を通して行うイベント等活動時の弁当及びお茶代とする。

地区育成事業(13地区)

報償費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

賄材料費

保険料

委託料

使用料

賃借料

備品購入費

負担金

1地区当たり

70,000円

食糧費については、1日を通して行うイベント等活動時の弁当及びお茶代とする。

ボーイスカウト

交流イベント事業

報償費

旅費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

賄材料費

通信運搬費

保険料

委託料

使用料

賃借料

負担金

補助対象経費のうち2分の1以内


食糧費については、1日を通して行うキャンプ等イベント時の弁当及びお茶代とする。

ガールスカウト

交流イベント事業

報償費

旅費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

賄材料費

通信運搬費

保険料

委託料

使用料

賃借料

負担金

補助対象経費のうち2分の1以内


食糧費については、1日を通して行うキャンプ等イベント時の弁当及びお茶代とする。

むぎの会

社会貢献事業

旅費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

賄材料費

保険料

使用料

負担金

補助対象経費のうち100%以内



研修事業

旅費

消耗品費

燃料費

食糧費

賄材料費

保険料

使用料

賃借料

負担金


食糧費については、1日を通して行う研修会時の弁当及びお茶代とする。

青少年育成坂東市民会議

総務広報事業

報償費

旅費

消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

保険料

使用料

備品購入費負担金

補助対象経費のうち2分の1以内



家庭対策事業

報償費

消耗品費

印刷製本費



支部育成事業(13支部)

報償費旅費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

修繕料

通信運搬費

保険料

使用料

備品購入費

1支部当たり

一般会員数×260円+均等割50,000円+賛助会員数×3,000円

食糧費については、1日を通して行うイベント等活動時の弁当及びお茶代とする。

分館活動事業

広報活動事業

消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

補助対象経費のうち2分の1以内



文化・スポーツ活動事業

報償費

消耗品費

食糧費

賄材料費

通信運搬費

保険料

委託料

使用料

賃借料


食糧費については、1日を通して行う文化・スポーツ活動時の弁当及びお茶代とする。

視察研修事業

食糧費

保険料

使用料

賃借料

入場料

有料道路代


食糧費については、1日を通して行う視察研修時の弁当及びお茶代とする。

啓発活動事業

報償費

消耗品費

食糧費

賄材料費


食糧費については、1日を通して行う啓発活動時の弁当及びお茶代とする

花いっぱい運動事業

消耗品費

材料費



老人学級事業

報償費

消耗品費

食糧費

賄材料費

委託料


食糧費については、1日を通して行う老人学級時の弁当及びお茶代とする。

婦人学級事業

報償費

消耗品費

食糧費

賄材料費

委託料


食糧費については、1日を通して行う婦人学級時の弁当及びお茶代とする。

坂東市社会教育団体事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第104号

(令和5年4月1日施行)