○坂東市スポーツ協会補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の生涯スポーツの普及振興を図るため、坂東市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)及びスポーツ協会加盟団体(以下「加盟団体」という。)が行う事業に対し補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、スポーツ協会及び加盟団体とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年告示第142号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
スポーツ大会及びスポーツ教室開催事業(スポーツ協会及び加盟団体が主催、共催、主管、後援するもの) | 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 保険料 使用料 備品購入費 | 補助対象経費のうち2分の1以内 | 食糧費については、1日を通して行うスポーツ大会時の運営に当たる役員の弁当及びお茶代とする。 |
指導者研修事業 | 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 保険料 使用料 | 食糧費については、1日を通して行う研修事業時の参加者及び運営に当たる役員の弁当代とする。 | |
加盟団体助成事業(当該年度にスポーツ協会に加盟している団体への助成金) | 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 保険料 使用料 備品購入費 | 食糧費については、1日を通して行う各種大会時の運営に当たる役員の弁当代とする。 また、加盟団体への助成金については、団体の事業等を考慮しスポーツ協会総会で審議決定したものとする。 |