○坂東市スポーツ少年団補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内児童の運動能力及び体力の向上並びに坂東市スポーツ少年団の活性化を図るため補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年度坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、坂東市スポーツ少年団とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

スポーツ大会開催事業(スポーツ少年団が主催、共催、主管するスポーツ大会及び当該年度にスポーツ少年団に登録する競技部の大会)

報償費

旅費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

手数料

保険料

委託料

使用料

賃借料

補助対象経費のうち2分の1以内

食糧費については、1日を通して行うスポーツ大会時の運営に当たる役員の弁当及びお茶代とする。

加盟競技部助成事業(当該年度にスポーツ少年団に登録する競技部への助成金)

報償費

旅費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

手数料

保険料

委託料

使用料

賃借料

加盟競技部の助成金については、競技部の事業等を坂東市スポーツ少年団本部会で審査し、総会で承認を得たものとする。

レクリエーション交流事業

報償費

消耗品費

食糧費

保険料

食糧費については、1日を通して行うレクリエーション交流時の運営に当たる役員の弁当及びお茶代とする。

指導者研修事業(指導者認定講習会及び審判講習会)

報償費

消耗品費

食糧費

保険料

食糧費については、1日を通して行う指導者研修事業時の運営に当たる役員の弁当代とする。

選手派遣事業(茨城県大会、茨城県西大会、茨城県西地区内で開催される近隣大会への選手派遣)

使用料

賃借料

参加費


坂東市スポーツ少年団補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第110号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和3年3月31日 告示第110号