○坂東市全国スポーツ推進委員研究協議会参加補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、スポーツ推進委員の資質の向上及び生涯スポーツの最新情報を得て地域に還元するために、坂東市スポーツ推進委員が全国スポーツ推進委員研究協議会に参加する際に補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、坂東市スポーツ推進委員とする。ただし、市税等を滞納していない者に限る。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、全国スポーツ推進委員研究協議会事業とする。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

備考

旅費

宿泊費

食糧費

研修会参加費

補助対象経費のうち2分の1以内

宿泊費については、宿泊を必要とする開催地において行われる場合に限る。また、食糧費については、1日を通して行う研究協議会時の弁当及びお茶代とする。

坂東市全国スポーツ推進委員研究協議会参加補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第111号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和3年3月31日 告示第111号