○坂東市将門ハーフマラソン大会補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市将門ハーフマラソン大会を通じて市民スポーツの振興及び市の経済振興・活性化を図るため補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、坂東市将門ハーフマラソン大会実行委員会とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

坂東市将門ハーフマラソン大会開催事業

報償費

旅費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

手数料

保険料

委託料

使用料

賃借料

工事請負費

原材料費

備品購入費

補助対象経費のうち2分の1以内

食糧費については、1日を通して行う坂東市将門ハーフマラソン大会時の運営に当たる役員の弁当及びお茶代とする。

大会広報活動事業

旅費

宿泊費

消耗品費

食糧費

食糧費については、1日を通して行うキャンペーン活動時の活動員の弁当及びお茶代とする。また、宿泊費については必要最小限の宿泊日数とし、2泊以上の場合には1泊2食を限度とする。

選手派遣事業

1 国内外で開催されるマラソン大会への上位選手及び市内推薦選手の派遣

2 南相馬マラソン大会への市内小中学生の派遣

3 茨城県駅伝大会への上位選手の派遣

旅費

宿泊費

消耗品費

食糧費

委託料

保険料

食糧費については、1日を通して行う各大会参加時の選手及び随行する役員の弁当及びお茶代とする。また、派遣事業の国内外への選手派遣については、当該年度の坂東市将門ハーフマラソン大会実行委員会で決定する。

普及活動事業

報償費

旅費

消耗品費

食糧費

保険料

食糧費については、1日を通して行う普及活動に当たる役員及び講師の弁当及びお茶代とする。

坂東市将門ハーフマラソン大会補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第112号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和3年3月31日 告示第112号