○坂東市スポーツ振興補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民における生涯スポーツの振興を図るため、市内の小学校、中学校、高等学校及び本市スポーツ協会に加盟している団体並びに市内に住所を有する者が茨城県代表としてアマチュアスポーツ大会に出場するとき、又は海外における国際大会に出場するときにおいて坂東市スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、大会要綱で定められている選手(選手として出場登録した者に限る。)、監督又はコーチであって、補助金の申請日において次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 坂東市内に住所を有する者又は市内の小学校、中学校若しくは高等学校に通勤し、又は通学している者

(2) 市税等を滞納していない者

(3) 次のいずれかに該当する個人又は団体

 茨城県大会を勝ち抜いて出場権を獲得し、関東大会又は全国大会に出場する場合

 茨城県選抜チームに選出され、関東大会又は全国大会に出場する場合

 直接関東大会又は全国大会に出場する競技においては、標準記録の達成等により出場権を獲得し、関東大会又は全国大会に出場する場合

 国内選考会等の結果において選出され、オリンピック、パラリンピック、アジア大会、世界選手権、ユースオリンピック及びユニバーシアード大会に出場する場合

(補助対象大会)

第3条 補助対象となる大会は、アマチュアスポーツ大会とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 国内大会については、児童生徒又は社会人が出場する大会で、かつ、国、地方公共団体、日本スポーツ協会及びその傘下団体並びに日本青年団協議会が主催(共催を含む。)する非営利的な大会とする。

(2) 国際大会については、オリンピック、パラリンピック、アジア大会、世界選手権、ユースオリンピック及びユニバーシアード大会とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助限度額)

第5条 補助対象者が個人の場合にあっては次の各号に掲げる大会の区分に応じて当該各号に定める額を、補助対象者が団体の場合にあっては当該大会における個人の限度額に当該大会に出場する人数(最大5人分まで)を乗じて得た額を、補助の限度額とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 関東大会 10,000円

(2) 関東で開催される全国大会 20,000円

(3) 関東以外で開催される全国大会 30,000円

(4) 国内で開催される国際大会 30,000円

(5) 国外で開催される国際大会 50,000円

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年告示第142号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する

(令和5年告示第123号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

大会出場助成事業

旅費(本市から目的地までの往復に要する経費)

使用料

賃借料

燃料費(ただし、目的地までの移動手段として車を借りた場合の燃料費に限る。)

食糧費

宿泊費

補助対象経費のうち100%以内。ただし、クラブチーム等又は社会人の場合は、50%以内とする。

食糧費については、1日を通して行うスポーツ大会当日の出場選手、監督、コーチの弁当及びお茶代とする。また、宿泊費については必要最小限の宿泊数とし、2泊以上の場合には1泊につき2食を限度とする。

坂東市スポーツ振興補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第114号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和3年3月31日 告示第114号
令和3年4月30日 告示第142号
令和5年8月1日 告示第123号