○坂東市教育研究会補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市立小学校及び中学校(以下「学校等」という。)において、児童生徒の育成を目的とした教育研究会の事業に対し補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、学校等の教職員で組織する教育研究会とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する補助対象事業は、学校等の学習指導方法の改善及び心の教育を目的として、市音楽会、英語プレゼンテーションフォーラム、指定研究発表会の開催等を行う教育振興事業、教職員の指導方法改善のための校内研修事業、学校経営の研修等を行う運営研修事業とする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

教育振興事業

校内研修事業

研修事業

報償費

旅費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

使用料

負担金

補助対象経費のうち70%以内

食糧費については、1日を通して行う音楽会及び研修時の弁当及びお茶代とする。

運営研修事業

報償費

旅費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

負担金

食糧費については、1日を通して行う音楽会及び研修時の弁当及びお茶代とする。

坂東市教育研究会補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第115号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月31日 告示第115号