○坂東市まちづくりパワーUP隊名簿登録要綱

平成23年3月31日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、パートナーシップによる魅力あるまちづくりを推進することに取り組んでいる市民活動団体が名簿登録を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「まちづくりパワーUP隊」とは、自分たちの特徴及び特性を生かしてまちづくり又は地域づくりに取り組んでいる市民活動団体で、坂東市のまちづくりパワーUP隊名簿に登録されているものをいう。

(対象者)

第3条 登録対象となる団体は、坂東市との協働事業に協力する団体で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 会員5人以上の団体で、過半数が市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学していること。

(2) 主たる活動範囲が坂東市内であること。

(3) 宗教活動、政治活動、選挙活動等を目的としていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは登録の対象としない。

(1) 事業の効果が特定の個人又は団体に帰属するもの

(2) 専らの営利を目的とし、公共性を欠くもの

(3) 代表者に市税等の滞納があるもの

(申請及び決定)

第4条 まちづくりパワーUP隊に登録を希望する団体は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) まちづくりパワーUP隊登録申請書(様式第1号)

(2) 団体の規約

(3) 会員名簿

2 市長は、前項の規定により申請された内容について審査し、登録の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(登録の変更)

第5条 まちづくりパワーUP隊に登録した団体は、登録事項に変更があったときは、まちづくりパワーUP隊登録変更届(様式第2号)により、速やかにその旨を市長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第6条 まちづくりパワーUP隊に登録した団体は、登録を抹消したいときは、まちづくりパワーUP隊登録変更届により、速やかにその旨を市長に提出しなければならない。

2 市長は、まちづくりパワーUP隊に登録した団体が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、登録を抹消することができる。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 登録した団体から登録抹消の届出があったとき。

(3) 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったとき。

(4) その他市長が登録の抹消を適当と認めるとき。

(周知及び支援)

第7条 市長は、市民活動を推進するため、市ホームページ及び市広報紙等を利用して、この事業の周知を図るとともに、次のとおり登録した団体に対して支援事業を行うものとする。

(1) 登録された団体の情報や活動を公開し、市民と団体及び行政のネットワークを構築すること。

(2) 市民や団体からの問い合わせに対し登録情報や活動状況を提供すること。

(3) 市民活動に必要な備品を無料で貸出しをすること。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市まちづくりパワーUP隊名簿登録要綱

平成23年3月31日 告示第75号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月31日 告示第75号
令和3年3月31日 告示第117号