○坂東市まちづくりパワーUP備品貸出要綱
平成23年3月31日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、パートナーシップによる魅力あるまちづくりを推進することに取り組んでいる市民活動団体に対し、必要な備品を貸出しすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「まちづくりパワーUP備品」とは、自分たちの特徴及び特性を生かしてまちづくり又は地域づくりに取り組んでいる市民活動団体の活動をサポートするために必要な備品をいう。
(活動サポート備品)
第3条 貸出しをする備品は、別に定める。
(貸出対象)
第4条 貸出対象となる団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) まちづくりパワーUP隊に登録している団体
(2) その他市長が特に認める団体
(申請)
第5条 備品の貸出しを希望する団体は、貸出しを受けようとする日の1週間前にまちづくりパワーUP備品貸出申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(備品の管理)
第7条 貸出しの承認を受けた団体(以下「利用団体」という。)は、当該備品を適正に管理し、使用するものとする。この場合において、利用団体は備品を他の目的に使用し、又は第三者に転貸してはならない。
(返却)
第8条 備品の貸出期間は、原則として5日以内とし、備品の使用が終ったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。この場合、市長の点検を受けるものとする。
(弁償)
第9条 利用団体は、故意又は過失により、備品を損傷し、又は紛失したときは、現品又は相当額を弁償しなければならない。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。