○坂東市合併処理浄化槽設置費補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODの日間平均値が20ミリグラム以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針について(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。

 一般社団法人全国浄化槽団体連合会及びその会員である公益社団法人茨城県水質保全協会で実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたものであること。

(2) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定するものをいう。

(3) 転換 既存単独処理浄化槽を撤去して合併処理浄化槽に入れ替えることをいう。

(4) 宅内配管工事 浄化槽への流入管(便所、台所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事をいう。

(5) くみ取槽 し尿を貯留するために便器下に据え付けられた便槽であって、定期的に人力又は機械によってし尿がくみ取られ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村のし尿処理施設で処理されているものをいう。

(補助対象)

第3条 補助の対象は、坂東市内に自ら居住する施設において、補助対象合併処理浄化槽を設置する者とし、専用住宅又は店舗併用住宅(住宅部分が総延床面積の2分の1以上)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等(土地を含む。)を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者

(3) 販売目的で、合併処理浄化槽付き住宅を建築する者

(4) 公共下水道事業認可区域、農業集落排水事業認可区域、農業集落排水事業採択区域及び近い将来公共下水道等の整備が見込まれる区域内の者。ただし、農業集落排水事業認可区域内において農業集落排水事業に加入できない者は除く。

(5) 市税等を滞納している者

(6) 合併処理浄化槽の設置された家屋の建て替え若しくは増築、又は既存合併処理浄化槽の更新に伴い、新たに合併処理浄化槽を設置する者

(7) 過去に坂東市合併処理浄化槽設置費補助金又はこれと同様の補助金の交付を受けている者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。

2 転換を行う場合は、12万円を限度として、既存単独処理浄化槽又はくみ取槽の撤去に要する費用を前項に規定する額に加算する。

3 転換に伴って宅内配管工事を行う場合は、30万円を限度として、当該工事に要する費用を前2項に規定する額に加算する。ただし、建築確認申請が不要の設置届によって転換を行う場合に限る。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ合併処理浄化槽設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 工事請負契約書及び工事請負金額の明細書の写し

(4) 住宅等を借りている者は、土地所有者等の承諾書

(5) 国庫補助指針に基づく型式認定登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(6) 型式認定シートの写し

(7) 小型合併処理浄化槽機能保証登録証

(8) 転換を行う場合は、現況の配置図、排水系統図、写真及び当該工事費用の明細書の写し

(9) 転換に伴って宅内配管工事を行う場合は、当該工事費用の明細書の写し

(10) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請者に対し審査し適正と認めたときは合併処理浄化槽設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したものに対しては合併処理浄化槽設置費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第7条 前条の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、前条の補助金決定通知を受けた後、補助金申請内容を変更するとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、合併処理浄化槽設置変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったとき、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は補助事業の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(標準契約書)の写し

(2) 浄化槽法第7条検査に係る検査手数料払込通知書等の写し

(3) 工事施工状況写真(指定された写真)

(4) 浄化槽施工チェックリスト

(5) 工事の領収書の写し(次2号に該当する場合には、それぞれ当該工事費用を含むもの)

(6) 転換を行った場合は、既存単独処理浄化槽又はくみ取槽の処分に関する産業廃棄物管理票(マニフェスト)又は最終処分場の発行する証明書及び撤去工事の作業工程を示す写真

(7) 転換に伴って宅内配管工事を行った場合は、宅内の生活排水が接続されていることが確認できる写真

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、必要に応じ補助対象者に対して、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(状況の確認)

第13条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するため、合併処理浄化槽の設置工事の進捗状況を適宜確認するものとする。

(水質検査の受検)

第14条 補助対象者は、合併処理浄化槽の使用を開始した後、浄化槽法第7条の規定に基づく水質検査及び同法第11条の規定に基づく年1回の定期検査を受けなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年告示第84号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第152号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の坂東市合併処理浄化槽設置費補助金交付要綱の規定により行われた申請等については、なお従前の例による。

(令和5年告示第60号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

人槽区分

補助金限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

坂東市合併処理浄化槽設置費補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第125号

(令和5年4月1日施行)