○坂東市危険ブロック塀等撤去等支援補助金交付要綱
令和3年4月20日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、危険ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、予算の範囲内において、危険ブロック塀等撤去等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「危険ブロック塀等」とは、その全部又は一部に倒壊の危険性があり、かつ、当該倒壊によって通学路等(坂東市地域防災計画で定める指定避難所を中心としたおおむね半径4キロメートルの区域にある道路をいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する道路とならない私道を除く。)を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める組積造又は補強コンクリートブロック造の塀をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する危険ブロック塀等の撤去及び倒壊の危険性への対策(以下「危険ブロック塀等の撤去等」という。)を支援する事業とする。
(1) 本市の区域内に存すること。
(2) 通学路等の道路面から最も高い部分の高さが、原則として1メートルを超えるものであること。ただし、当該高さが1メートル以内であっても倒壊の恐れがあるものはこの限りでない。
(3) 販売を目的とする土地に存するものでないこと。
(4) 建築基準法第9条第1項又は第7項の規定による命令の対象となっていないこと。
(5) 既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。
2 補助事業は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者が施工しなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第12項の解体工事業者であること。
(2) 市内に本店、支店若しくは営業所を有する者又は市長が特に認める者であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 危険ブロック塀等の所有者、共有者又は管理者であること。
(2) 申請者及び申請者と同一世帯の全ての者が市税等を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、危険ブロック塀等の撤去等に要する費用とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 撤去等をする予定の危険ブロック塀等の範囲を示した図面
(3) 危険ブロック塀等の撤去等に要する費用の見積書の写し
(4) 撤去等をする前の危険ブロック塀等の写真
(5) 危険ブロック塀等が存する土地の登記事項証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者が危険ブロック塀等の共有者又は管理者であるときは、当該申請者は、他の共有者又は所有者に前項の規定による申請の同意を得なければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、危険ブロック塀等撤去等支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業に係る契約書又はこれに類するものの写し
(2) 補助事業に係る領収書の写し
(3) 補助事業に係る撤去等工事の施工前及び施工後の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(関係書類の保存)
第13条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他の関係書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月20日から施行する。
附則(令和4年告示第72号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。