○坂東市木造住宅耐震化支援事業補助金交付要綱

令和3年7月20日

告示第178号

坂東市木造住宅耐震化支援事業補助金交付要綱(平成31年坂東市告示第66号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地震発生時における既存木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、木造住宅耐震化支援事業(以下「事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において坂東市木造住宅耐震化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅(店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅(以下「兼用住宅」という。)にあっては、住宅以外の用途に係る床面積が当該兼用住宅全体の床面積の過半でないものに限る。)をいう。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」に基づき、建築物の地震発生に対する安全性を一般診断法により評価することをいう。

(3) 耐震改修設計 耐震診断士(茨城県木造住宅耐震診断士認定要綱(平成17年4月11日施行)に基づき、茨城県知事が木造住宅耐震診断士として認定した者をいう。)が行った耐震診断の結果に基づき、一般財団法人日本建築防災協会の定める精密診断法(壁材の引き剥がし等の内部調査及び詳細な条件設定により、耐震性を評価する方法をいう。)により診断した後、その耐震性を向上させるために作成する改修計画をいう。

(4) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき、基礎の補強並びに土台、柱、筋交い、はり、壁等の補強及び改修を行う工事をいう。

(5) 上部構造評点 外力に対し保有する耐力の安全率に相当する評価点数であって、対象住宅の各階及び各方向について算出し、当該算出した数値のうち最も小さい数値をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、耐震改修設計の作成を伴うもので、茨城県木造住宅耐震診断士養成講習会受講者名簿に記載されている事業者又は建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者(市内に本店、支店又は営業所を有する者に限る。)に請け負わせて実施する耐震改修工事とする。

2 補助対象事業は、その実施により対象住宅の上部構造評点が0.3以上増加し、かつ、増加後の上部構造評点が1.0以上となるものでなければならない。

(補助対象建築物)

第4条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、市内に存する自己の居住の用に供する戸建住宅で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの

(2) 地上階数が2以下のもの

(3) 延べ床面積が30平方メートル以上のもの

(4) 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法により建築されたもの

(5) 耐震診断における上部構造評点が1.0未満であるもの

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象建築物を所有していること。

(2) 補助対象建築物の所有者及びその世帯員全員が市税等を滞納していないこと。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、耐震改修工事に要する費用の額に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。

2 兼用住宅に係る前項の規定の適用については、前項中「耐震改修工事に要する費用の額」とあるのは、「耐震改修工事に要する費用の額に居住の用に供する部分の床面積を延べ床面積で除した数を乗じて得た額」と読み替える。

3 補助金の交付は、補助対象建築物1棟につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、木造住宅耐震化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)及び耐震改修工事等実施計画書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、木造住宅耐震化支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、木造住宅耐震化支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により理由を付して当該申請を行った者に通知するものとする。

(事業の変更又は中止)

第9条 前条第1項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後にその内容を変更し、又は中止するときは、木造住宅耐震化支援事業補助金変更・中止申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、木造住宅耐震化支援事業補助金変更・中止承認通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、事業内容の変更を不適当と認めるときは、木造住宅耐震化支援事業補助金変更不承認通知書(様式第7号)により理由を付して補助事業者に通知するものとする。

(補助対象事業の着手)

第10条 補助事業者は、第8条の規定による通知を受けた後、耐震改修工事に着手するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに、木造住宅耐震化支援事業補助金完了実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、木造住宅耐震化支援事業補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、木造住宅耐震化支援事業補助金交付請求書(様式第10号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、木造住宅耐震化支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還)

第15条 市長は、交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、木造住宅耐震化支援事業補助金返還命令書(様式第12号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年7月20日から施行する。

2 この告示における補助金の交付は、国が定める社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に規定する住宅・建築物安全ストック形成事業の廃止に伴い、終了する。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市木造住宅耐震化支援事業補助金交付要綱

令和3年7月20日 告示第178号

(令和4年4月1日施行)