○坂東市フッ化物洗口推進事業補助金交付要綱
令和3年9月27日
告示第209号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の地域子ども・子育て支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に規定する事業をいう。)等を行う保育園、認定こども園、幼稚園又は地域型保育事業を行う施設を設置している者が実施するむし歯予防対策の強化を目的としたフッ化物洗口事業の実施に対し、予算の範囲内においてフッ化物洗口推進事業補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、次の各号の全てに該当する施設を運営する団体の代表者とする。
(1) 市内に住所を有する施設
(2) 次のいずれかに該当する施設
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
イ 児童福祉法第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第34条の15第2項若しくは同法第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けておらず、児童福祉法第59条の2第1項の規定により設置の届出が必要とされる認可外保育施設
ウ 子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)を行う施設
エ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園
オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(3) 令和3年度又は令和4年度において、新たにフッ化物洗口を導入し、実施する施設
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助額及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年告示第147号)
この告示は、令和4年8月31日から施行し、改正後の坂東市フッ化物洗口推進事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)