○坂東市資材置場等の土地利用に関する指導要綱
令和3年10月11日
告示第214号
(目的)
第1条 この告示は、新たに設置される資材置場等において、不適切な土地利用行為を未然に防止し、市民生活の安全確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(1) 土地利用行為 次条の規定によりこの告示の適用を受ける行為をいう。
(2) 事業者 土地利用行為を施行する者をいう。
(3) 資材置場等 屋外において、土石、再生資源、土木建築資材、資機材、車両、車両に関する部品その他の物件を堆積又は保管する場所をいう。
(適用範囲)
第3条 この告示は、資材置場等に物件を保管し、仮に置き、又は堆積する場所としての土地の使用行為(利用用途の変更を含む。)に適用する。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項に規定する開発行為
(2) 工事現場内に存するもの
(3) 別表に掲げる行為
(事業者の責務)
第4条 事業者は、土地利用行為を行うに当たり、市民生活の安全確保及び生活環境の保全を図るため、自らの責任において必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力するように努めるものとする。
(指導指針)
第5条 市長は、事業者が土地利用行為を行うに当たり、市民生活の安全確保及び生活環境の保全を図るために配慮すべき事項(以下「指導指針」という。)を別に定めるものとする。
2 市長は、指導指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(事前協議)
第6条 事業者は、土地利用行為を行う前に、あらかじめ市長に届け出て、事前協議を行うものとする。
3 市長は、第1項の事前協議においては、指導指針に基づき必要な調整又は助言を行うものとする。
4 事業者は、土地利用行為を計画するに当たっては、前項の調整又は助言を尊重するように努めなければならない。
(調査)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、関係職員に土地利用行為の施行状況について調査させることができる。
(報告)
第10条 市長は、この告示の施行に必要な限度において、事業者に対し土地利用行為に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに法令等に基づき協議が実施され、かつ、協議日時点において法令等に適合するものであると認められた土地利用行為については、令和3年12月31日までの間は、この告示の規定は、適用しない。
附則(令和3年告示第232号)
この告示は、令和3年11月30日から施行し、改正後の坂東市資材置場等の土地利用に関する指導要綱の規定は、令和3年10月15日から適用する。
別表(第3条関係)
1 | 国、地方公共団体又はこれらに類する団体が行う施設の設置若しくは管理又は事業の執行に係る行為 |
2 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道の造設又は管理に係る行為 |
3 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為 |
4 | 気象、海象、地象又は洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為 |
5 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条に規定する電気通信事業者が行うその事業の用に供する設備の設置又は管理に係る行為 |
6 | 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する放送設備の設置又は管理に係る行為 |
7 | 電気事業法(昭和39年法律第170号)による一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業の用に供する電気工作物の設置又は管理に係る行為 |
8 | ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置又は管理に係る行為 |