○坂東市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和3年11月4日

告示第226号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者の高齢化及び担い手の減少が急速に進行するなか、農業の持続的な発展を図り、農地を始めとする地域の経営資源を次世代に継承し、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(令和3年3月29日付け2経営第2902号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和3年4月12日付け一般社団法人全国農業会議所制定。以下「国交付規則」という。)、経営継承・発展支援事業公募要領(経営継承・発展等支援事業補助金事務局(一般社団法人全国農業会議所)作成。以下「国公募要領」という。)、経営継承・発展支援事業補助事業の手引き(以下「補助事業手引き」という。)、経営継承・発展支援事業Q&A(以下「Q&A」という。)及び坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「市交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、市内に住所を有する個人又は法人であって、第1号又は第2号に掲げる要件を満たし、かつ、第3号及び第4号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 個人事業主であって、次のからまでの要件を全て満たすもの

 事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者(個人事業主に限る。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限る。

 の主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。

 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。

 青色申告者であること。

 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。

 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。

 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市長が認めること。

 の主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。

 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の2に掲げる事業(以下「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」という。)に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(2) 法人(集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織)を含む。)であって、次のからまでの要件を全て満たすもの

 次に掲げるいずれかの要件を満たすこと。

(ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人に限る。以下同じ。)が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。ただし、法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限る。

(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、当該先代事業者が中心経営体等であり、後継者が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。

 (ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。

 青色申告者であること。

 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。

 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市長が認めること。

 (ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。

 (ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金の交付を受けていないこと。

(3) 本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の国又は独立行政法人等が助成する事業の採択・交付決定を受けていないこと。ただし、融資に関する利子助成措置を除く。

(4) 次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 個人又は法人(以下「法人等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であるとき、又は個人である場合はその者、法人である場合は役員その他経営に実質的に関与している者(以下「役員等」という。)が、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。

 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

2 各経費の詳細については、国実施要綱、国公募要領、補助事業の手引き等を参照するものとする。

3 補助対象経費は、見積合わせ等により、事業費及び補助金額の低減に努めること。

(応募申請)

第4条 補助を受けようとする個人事業主又は法人であって、個人事業主にあっては第1号に掲げる書類を、法人にあっては第2号に掲げる書類を市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 個人事業主に係る申請書類

 経営継承・発展支援事業の取組承認申請について(様式第1号)

 経営発展計画(様式第2号)

 個人事業の開業・廃業等届出書の写し

 補助対象者の先代事業者に関する、継承時点の所得税確定申告書第一表及び第二表の写し

 補助対象者の先代事業者に関する継承時点の所得税青色申告決算書の写し

 補助対象者に関する所得税の青色申告承認申請書の写し

 家族経営協定の写し(家族農業経営の場合のみに限る。)

 国公募要領に定める経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト

 事業費の根拠となる見積書の写し

 導入する機械装置等の仕様書又はパンフレットの写し

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 法人に係る申請書類

 経営継承・発展支援事業の取組承認申請について(様式第1号)

 経営発展計画(様式第2号)

 履歴事項全部証明書の写し(任意組織以外の場合に限る。)

 定款又は組織及び運営についての規約の写し

 継承時点の法人税確定申告書別表一の写し

 継承時点の損益計算書の写し

 法人税の青色申告承認申請書の写し

 国公募要領に定める経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト

 事業費の根拠となる見積書の写し

 導入する機械装置等の仕様書又はパンフレットの写し

 その他市長が必要と認めるもの

(審査基準等)

第5条 市長は、前条に規定する応募申請を受けた場合、国実施要綱に定める配分基準表及び審査基準に基づき採点を行うとともに、国交付規則に定める審査委員会による評価を経て、補助対象者の候補を選定するものとする。

(採択結果通知)

第6条 市長は、国からの採択結果に関する通知があった場合は、補助対象者に対して経営継承・発展支援事業に係る採択結果通知書(様式第3号)により通知を行う。

(計画承認申請及び交付申請)

第7条 前条の採択結果により採択が決定した補助対象者については、市からの採択結果通知受理後5日以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。なお、第1号に規定する提出書類において、応募申請時と変更がない場合は、応募申請時と同様の書類を提出するものとする。

(1) 第4条に規定する提出書類

(2) 経営継承・発展支援事業補助金交付(変更)申請書(様式第4号)

(3) 担い手育成・確保等対策事業費補助金等(経営継承・発展等支援事業)消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)

(計画承認及び交付決定)

第8条 市長は、前条により行った計画承認申請及び交付申請に対して、国から計画承認及び交付決定を受けた場合は、補助対象者に対して経営継承・発展支援事業に係る事業実施通知書(様式第6号)及び経営継承・発展支援事業に係る補助金交付決定通知書(様式第7号)により通知を行う。

(事業実施期間)

第9条 補助対象者は、市長が別に定める募集要領(以下「市募集要領」という。)等にて定めがない場合は、原則、事業実施年度の3月10日まで(3月10日が坂東市の休日を定める条例(平成17年坂東市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日以外の日までとする。)に事業完了しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助対象者が次のいずれかに該当する場合は、その者に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させ、又は当該補助金の全部若しくは一部を交付しないものとする。

(1) 経営発展計画に記載された取組を廃止した場合

(2) 経営発展計画に記載された取組を実際に行っていないと認められる場合

(3) 経営発展計画に記載された取組の実施状況等の報告を行わない場合

(4) 経営発展計画に記載された取組について、繰り返し指導を行ったにもかかわらず改善に向けた取組を行わない場合

(5) 国実施要綱、国交付規則、国交付要綱、国公募要領、補助事業手引き、Q&A、市交付規則、市募集要領、この告示に定める内容等に違反した場合

(6) 虚偽の報告等本事業に関する不正が認められる場合

(変更交付申請)

第11条 補助対象者は、第7条により申請を行った内容について、次に掲げる重要な変更が生じた場合は、変更内容等が分かるように明示した上で様式第1号様式第2号様式第4号及び必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業内容の追加、中止又は廃止

(2) 主要な事業内容の変更(経営発展の取組内容、成果目標等)

(3) 事業費の30パーセントを超える増加又は補助金額の増加

(4) 事業費又は補助金額の30パーセントを超える減少

2 市長は、前項により行った計画承認申請及び交付申請に対して、国から計画変更承認通知又は補助金交付変更決定通知を受理した場合は、経営継承・発展支援事業に係る補助金等(取消・変更)通知書(様式第8号)により補助対象者に通知を行う。

(交付決定前着手)

第12条 補助対象者は、市長から事業実施計画の承認通知を受理したのち、交付決定を受ける前に事業に着手する必要がある場合は、次に掲げる留意事項に同意の上、経営継承・発展支援事業に係る交付決定前着手届(様式第9号)の提出により事業に着手することができる。

(1) 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等のあらゆる事由によって実施した本事業に損失等が生じた場合、これらの損失等は、補助対象者が負担するものとする。

(2) 交付決定を受けた補助金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても異議がないこと。

(3) 着手から交付決定を受けるまでの期間内において、計画変更を行わないこと。

(住所等変更報告)

第13条 補助対象者は、目標年度までに氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、変更後速やかに経営継承・発展支援事業に係る住所等変更届(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(実施状況報告)

第14条 補助対象者は、事業実施年度から経営発展計画に定めた目標年度までの間、毎年度末に経営継承・発展支援事業の取組の実施状況に関する報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 進捗状況が確認できる付加価値額、経営面積、従業員数等に関する根拠書類。なお、付加価値額の根拠書類については、記載した金額の算出過程が分かる資料を任意様式で作成し、提出するものとする。

(2) その他履行確認のために市長が指示するもの

(事業の評価等)

第15条 市長は、前条に基づき補助対象者から実施状況の報告があった際は、その内容について評価を行うとともに、必要に応じて補助対象者に対して指導を行うものとする。

2 補助対象者の実施状況が不十分と認められる場合は、市長は、必要に応じ、農業経営法人化支援総合事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の4に定める農業経営相談所の専門家等を活用するよう補助対象者に対して指導する。

(事業完了報告兼補助金請求)

第16条 補助対象者は、経営発展計画に記載された取組を完了(事業経費の支払を含む。)したときは、事業完了後14日以内又は市募集要領で定める期日のいずれか早い方までに次に掲げる根拠書類を添付し、経営継承・発展支援事業取組完了報告書(様式第12号)を市長に提出すること。

(1) 経営発展計画(様式第2号)に事業の取組の実績を記載したもの

(2) 当該事業に係る写真、研修資料、成果物等取組内容の履行確認ができるもの

(3) 納品書、請求書、領収証等支払関係一式の写し

(4) 見積合わせ関係書類一式の写し(本事業のために見積合わせを行った場合に限る。)

(5) 作業日報及び労働契約書の写し(本事業のために臨時雇用を行った場合に限る。)

(6) 財産管理台帳(様式第13号)(消費税込で単価50万円以上の機械装置等を導入する場合に限る。)

(7) その他履行確認のために市長が指示するもの

(補助金交付額確定)

第17条 市長は、前条により補助対象者から取組完了報告書等の提出があった場合は、内容を審査し、審査の結果適当と認められる場合は、補助対象者に対して経営継承・発展支援事業補助金交付額確定通知書(様式第14号)により補助金交付額確定通知を行う。

(補助金支払)

第18条 市長は、前条により補助金交付額の確定を行った場合は、補助対象者から提出のあった経営継承・発展支援事業取組完了報告書(様式第12号)に基づき補助金の支払いを行う。

(整備した機械装置等の管理運営等)

第19条 本事業により整備した消費税等を含む単価50万円以上の機械装置等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表に相当する期間に準じた処分制限期間が存在するため、市長は補助対象者に対し、財産管理台帳の整備等により処分制限期間中の適切な管理に努めるよう指導する。なお、処分制限期間内に財産処分の必要がある場合や災害を受けた場合は、国実施要綱別記1第4の第2項及び第3項に基づき適切な手続を行うこと。

(補助事業関係書類の保管)

第20条 当該補助事業実施に関する資料一式は、事業年度終了後5年間保存しなければならない。ただし、目標未達成等により市長から指示を受けている補助対象者は、別に指定された期間保存しなければならない。

この告示は、令和3年11月4日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

備考

専門家謝金

専門家旅費

研修費

旅費

機械装置等費

広報費

展示会等出展費

開発・取得費

雑役務費

借上料

設備処分費

委託費

外注費

補助対象経費のうち10分の10以内

100万円以内

・補助対象者が課税事業者である場合、補助対象事業費を税抜き額にて算出すること。

・融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となった経費を除く。

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坂東市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和3年11月4日 告示第226号

(令和3年11月4日施行)