○坂東市立学校のハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年11月25日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、坂東市立学校(坂東市立学校設置条例(平成17年坂東市条例第66号)に規定する小学校及び中学校をいう。以下同じ。)に勤務する教職員に関するハラスメントの防止等に関し必要な事項を定め、教職員がその能力を十分発揮できる健全な職場の環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 坂東市立学校に勤務する県費負担職員及び市費負担職員をいう。

(2) 職場等 教職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他教職員が通常職務を行う場所以外の場所及び実質的に職務の延長線上にあるものを含むものとする。

(3) ハラスメント 次に掲げる言動の総称をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 職場等における性的な関心や欲求に基づく言動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)であって、教職員、児童生徒及び児童生徒の保護者(以下「教職員等」と総称する。)を不快にさせることをいう。

 パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職場等において教職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、教職員の人格若しくは尊厳を害し、又は教職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場等において、妊娠、出産、育児若しくは介護による休業等の取得を理由とし、不利益を与えること又は当該教職員に不快感を与え、職場の環境を悪化させることをいう。

 その他のハラスメント からまでのハラスメントのほか、人格と尊厳を傷つける言動であって、教職員等に不利益や不快感を与えることをいう。

(教職員の責務)

第3条 教職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 教職員は、個人の人格、勤務環境等を害するようなハラスメントが生じないよう自己の発言や行動に十分留意するとともに、次条から第6条までに規定するハラスメントの防止についての周知及び啓発、相談、苦情等への対応並びに研修の実施に協力するよう努めなければならない。

(校長の責務)

第4条 校長は、所属教職員に対し、職場研修等適切な方法により職場等におけるハラスメントの防止について周知及び啓発を行い、職場等におけるハラスメントの未然の防止に努めるとともに、職場等におけるハラスメント及びハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 校長は、教職員等から職場等におけるハラスメントに関する相談、苦情等があった場合には、第6条第4項各号に準じて対応しなければならない。

(研修等)

第5条 教育長は、職場等におけるハラスメントの防止等を図るため、教職員に対し必要な研修を実施する等この告示の目的を達成するため必要な措置を講ずるものとする。

(相談、苦情等への対応)

第6条 教職員等からの職場等におけるハラスメントに関する相談、苦情等に対応し、及び職場等におけるハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応を図るために、学校教育課に窓口を設置する。

2 教育長は、相談、苦情等の内容に応じて、教育委員会事務局内に教育長が指名するハラスメントに対応する職員(以下「相談員」という。)を原則として2人置く。

3 教育長は、相談員が相談、苦情等を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。

4 相談員は、教職員等から職場等におけるハラスメントに関する相談、苦情等を受けたときは、次のとおりに対応しなければならない。

(1) 相談員は、当該相談、苦情等に係る当事者に対する助言等により、当該相談、苦情等に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

(2) 相談員は、職場におけるハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止するため、その発生のおそれがある場合又は職場におけるハラスメントに該当するか不明な案件についても、相談等に応じるものとする。

(3) 相談員は、職場等におけるハラスメントを受けたとされる本人だけでなく、上司、同僚等本人以外の教職員等からの相談、苦情等に応じるものとする。

(4) 相談員は、相談、苦情等があった場合は、相談整理票(別記様式)に必要事項を記載し、当該相談、苦情等の内容について速やかに学校教育課長を経由して、教育長に報告を行うものとする。

(5) 教育長は、前号の報告を受けた場合は、校長及び必要に応じて指名する教育委員会事務局職員に、関係者からの事情聴取を速やかに行うよう指示し、同号の報告に関する事実の確認及び適切な調査を行い、問題の解決を図るために必要な指導、助言等を行うものとする。

(6) 相談員は、相談、苦情等に関し、具体的に取られた対応について、相談者に説明するものとする。

(プライバシーの保護及び不利益な取扱いの禁止)

第7条 職場等におけるハラスメントの防止に携わる教職員は、職場等におけるハラスメントに係る教職員等の情報が当該教職員等のプライバシーに属するものであることからその保護に特に留意し、知り得た秘密は厳守しなければならない。

2 職場等におけるハラスメントの防止に携わる教職員は、職場におけるハラスメントに関して教職員等が相談し、又は苦情等を申し出たこと等を理由として、当該教職員等にとって不利益な扱いをしてはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、職場等におけるハラスメントの防止に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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坂東市立学校のハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年11月25日 教育委員会告示第2号

(令和4年1月1日施行)