○坂東インター工業団地造成工場敷地譲受人選考委員会設置要綱

平成28年2月5日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき公募する坂東インター工業団地造成工場敷地(以下「造成工場敷地」という。)の譲受人を審査するため、坂東インター工業団地造成工場敷地譲受人選考委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、法第23条の規定に基づき造成工場敷地の譲受人を審査しなければならない。

2 委員会は、審査の結果について、速やかに市長に報告しなければならない。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副市長

(2) 学識経験者

(3) 総務部長

(4) 企画部長

(5) 経済産業部長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には副市長を、副委員長には企画部長の職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(役員の任期)

第6条 委員の任期は、坂東インター工業団地の企業立地が終了するまでとする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、第2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、議事を全委員に持ち回りをすることで、委員会の会議に代えることができる。この場合において、委員会の議事は、全委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画部特定事業推進課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成28年2月5日から施行する。

(令和3年告示第251号)

この告示は、令和3年12月24日から施行する。

坂東インター工業団地造成工場敷地譲受人選考委員会設置要綱

平成28年2月5日 告示第12号

(令和3年12月24日施行)