○坂東市公共料金口座自動振替払に関する規則

令和4年1月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共料金明細サービス(公共料金の額等の情報を支払の期日前に事前に確認できるサービスをいう。)を利用した公共料金の支出事務について、坂東市予算規則(平成20年坂東市規則第6号。以下「予算規則」という。)及び坂東市会計規則(平成20年坂東市規則第7号。以下「会計規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、予算規則及び会計規則で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共料金 電気料金、電話料金、通信料金及び放送受信料金をいう。

(2) 事業者 公共料金の支払先である法人等をいう。

(3) 口座自動振替払 公共料金の支払を事業者が指定した期日に決済用口座から自動的に当該事業者の預金口座に振り替えることにより行うことをいう。

(4) 決済用口座 口座自動振替払をするためにあらかじめ開設した会計管理者名義の預金口座をいう。

(5) お客様番号 事業者が付した公共料金ごとの固有番号をいう。

(口座自動振替払の範囲)

第3条 口座自動振替払は、市が事業者に対して支払義務を負う一般会計及び特別会計に属する公共料金のうち、臨時的でないものに限り行うことができる。

(口座自動振替払の申込手続)

第4条 予算執行者は、公共料金の口座自動振替払の開始、変更又は廃止を行う場合は、会計管理者に公共料金口座自動振替払依頼書(様式第1号)を提出するものとする。事業者の都合によりお客様番号の変更が行われたときも、また同様とする。

2 会計管理者は、前項の依頼書の提出を受けたときは、事業者の定める届出書等により口座自動振替払の申込手続を行うものとする。

(請求金額等の通知)

第5条 口座自動振替払を行う者は、口座自動振替払を行う日の前営業日までに、請求のあった事業者名、請求金額等の情報を会計管理者に通知しなければならない。

(支払の手続等)

第6条 会計管理者は、前条の規定による通知を受けたときは、公共料金整理表(様式第2号。以下「整理表」という。)を作成し、予算執行者に速やかに通知するものとする。

2 前項の通知を受けた場合、予算執行者は請求金額を確認し、予算額が不足するときは、速やかに予算流用等の手続をしなければならない。

(公共料金資金前渡)

第7条 口座自動振替払により公共料金を支払うため、当該支払に要する資金について、会計管理者を資金前渡職員として前渡すること(以下「公共料金資金前渡」という。)ができる。

2 公共料金資金前渡については、会計規則第61条から第63条まで及び第65条から第67条までの規定は適用しない。

3 公共料金資金前渡に係る資金(以下「公共料金資金前渡金」という。)は、決済用口座において保管する。

4 公共料金資金前渡金の支出負担行為兼支出決議票には、支出の根拠を証する書類の添付及び資金前渡職員の領収印の押印を要しない。

(支払額の確認)

第8条 予算執行者は、整理表と事業者から送付された口座振替明細書の金額との突合を行うものとする。

2 会計管理者は、整理表と決済用口座からの引落額との突合を公共料金の引落日ごとに行うものとする。

(資金前渡金の精算)

第9条 第7条の規定による公共料金資金前渡金の精算には、証拠書類として整理表を添付し、その支出負担行為兼支出金精算決議票とともに、会計管理者が保管する。ただし、精算残額が生じたときは、併せて戻入の手続をしなければならない。

(口座自動振替払以外の公共料金の支払)

第10条 口座自動振替払を行わない公共料金については、事業者から送付される納付書により支払を行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(坂東市会計規則の一部改正)

2 坂東市会計規則(平成20年坂東市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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坂東市公共料金口座自動振替払に関する規則

令和4年1月19日 規則第1号

(令和4年1月19日施行)