○坂東市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱
令和4年2月17日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添。以下「国要綱」という。)に基づく坂東市子ども家庭総合支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示に規定する用語の意義は、法及び国要綱に規定する用語の例による。
(設置)
第3条 市長は、法第10条の2の規定に基づき、坂東市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
坂東市子ども家庭総合支援拠点 | 坂東市岩井4365番地 |
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は坂東市とし、その主管課は保健福祉部こども課とする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、市内に住所を有する全ての子ども(法第4条に規定する児童をいう。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第6条 支援拠点は、国要綱に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援
(職員)
第7条 市長は、国要綱に基づき、支援拠点に事業の実施に必要な職員を配置するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年3月1日から施行する。