○坂東市不育症治療費助成金交付要綱

令和4年2月22日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、不育症に係る厚生労働省研究班に属する医療機関(これと同等の能力を有する医療機関を含む。以下「医療機関」という。)が実施する不育症の治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減及び少子化対策の推進を図るため、その治療に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることのできる者は、第5条第1項に規定する助成金の交付の申請をする日において、次に掲げる要件を全て満たす夫婦とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている婚姻中の者又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民のうち婚姻中の者であること。

(2) 夫又妻が助成金の交付を申請する日の1年以上前から引き続き市内に住所を有していること。

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の医療保険に関する法律(以下「医療保険各法」という。)の被保険者又は被扶養者であること。

(4) 医療機関から不育症治療が必要と診断されていること。

(5) 市税等を滞納していないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用されない不育症治療に要した経費とする。ただし、入院時における差額ベッド代、食事代、文書料等の治療に直接関係のない費用については、助成対象の経費としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、不育症治療に要した費用から加入健康保険組合等の規約等により不育症治療に要する費用に対して給付される額を控除して得た額とし、1年度当たり5万円を限度とする。ただし、不育症治療に要した費用が5万円に満たないときは、当該費用の額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療が終了した日の属する年度内に不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、治療が終了した日の属する年度の翌年度に申請することができる。

(1) 不育症治療医療機関受診証明書(様式第2号)

(2) 住所及び婚姻関係を証する住民票記載事項証明書又は戸籍の全部事項証明書

(3) 不育症治療に要した金額を証する医療機関発行の領収書の写し

(4) 健康保険証等の写し

(5) 市税等に滞納がないことを証明する書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類に記載されている事項を申請者の同意に基づき公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 第1項の申請については、1年度当たり1回までとする。

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、速やかに不育症治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、不育症治療費助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により助成対象者に通知するとともに、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年2月22日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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坂東市不育症治療費助成金交付要綱

令和4年2月22日 告示第22号

(令和4年2月22日施行)